わいせつ物へのモザイク処理とは? わかりやすく解説

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わいせつ物へのモザイク処理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:01 UTC 版)

表現の自主規制」の記事における「わいせつ物へのモザイク処理」の解説

日本ではわいせつ物頒布等の罪刑法175条)により「わいせつ」な文章図画(主に写真)・電磁的記録(主にビデオや画像データ)の頒布陳列は(有償無償問わず禁止されている。この「わいせつ」の概念固定されておらず、チャタレー事件四畳半襖の下張事件といった過去の判例元にその時代の社会通念照らして最終的に裁判所により)判断されるものとなっている。このためアダルトビデオ成人向け漫画アダルトゲームといった成人向けコンテンツは「わいせつ」と判断されないよう倫理審査団体日本コンテンツ審査センターコンピュータソフトウェア倫理機構など)がモザイク処理をかける「自主規制」を行っているが、当記事の他の「自主規制」と異なり従わない場合法令違反問われる可能性がある。 チャタレー事件原因となった文学作品チャタレイ夫人の恋人後年になり完全版発行されたり、わいせつ物として禁止されていたヘアヌード解禁されるなど時代によって「わいせつ」の概念変化はあるものの、過去から2020年現在に至るまで無修正(もしくはそれに近い)の性器表現する事は(学術医学目的除き違法とされており、修正が無い、あるいは不完全(薄い)といった理由逮捕される事件数多く発生している。このため、他の「自主規制」とは性質が違う点に注意する必要がある。 なお、この規制児童ポルノ法青少年保護育成条例における「絵」に対す表現規制混同される場合があるが、直接的な関係はない。現時点では規制されておらず法規制するか否か議論されている準児童ポルノ(絵を児童ポルノ見なしたもの)などと異なり刑法175条は既に運用されており、議論有るにせよ2020年現在過去複数最高裁判例により合憲とされている。この刑法175条については、現状そぐわない不合理な規制であるから廃止すべきといった批判もあり、参議院議員山田太郎刑法175条見直し政策課題として掲げている。

※この「わいせつ物へのモザイク処理」の解説は、「表現の自主規制」の解説の一部です。
「わいせつ物へのモザイク処理」を含む「表現の自主規制」の記事については、「表現の自主規制」の概要を参照ください。

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