法隆寺金堂
名称: | 法隆寺金堂 |
ふりがな: | ほうりゅうじこんどう |
名称(棟): | |
名称(ふりがな): | |
番号: | 0203 |
種別1: | 近世以前/寺院 |
国宝重文区分: | 国宝 |
指定年月日: | 1951.06.09(昭和26.06.09) |
員数(数): | 1 |
員数(単位): | 棟 |
代表都道府県: | 奈良県 |
都道府県: | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内 |
所有者名: | 法隆寺 |
指定基準: | |
管理団体名: | |
管理団体住所: | |
管理団体指定年月日: | |
構造形式: | 桁行五間、梁間四間、二重、初重もこし付、入母屋造、本瓦葺、もこし板葺 |
時代区分: | 飛鳥 |
年代: | 飛鳥 |
解説文: | 法隆寺金堂の修理工事は来る十一月三日の竣工を控え目下最後の工程にはいっている。 大棟の棟飾、沿革は創建当初鴟尾であり中古鬼瓦に代替され現状は慶長の鬼瓦を上げてきたものであるが、法隆寺國宝保存委員会は古式の鬼瓦を載せるとの方針(この場合の大棟の高さは試作した鴟尾による棟の高さと同じ)のもとに現状変更の許可申請を出したのであった。之に基き文化財保護委員会は文化財専門審議会第二分科会に諮問したところ、同分科会は鴟尾を上げることを至当と考え古式の鬼瓦を上げることを否決したので、この現状変更は不許可として指令したのであった。 法隆寺国宝保存委員会は大棟にのみ慶長の鬼瓦を上げることになると、今までの工事の一部を変更しなければならないので、種々工夫したが工事上並びに豫算執行上種々困難な点を見出し十一月三日に豫定された竣工式期日までに工事を完了することが極めて困難であることが判明したので、文化財保護法第三十五條第三項に基き暫定措置として古式の鬼瓦を載せる等修理進捗に必要な指示を仰ぐ願書を提出して来た。そこで当委員会は去る廿四日文化財専門審議会第二分科会に協議した結果、事情己むを得ないものと認め暫定措定として古式の鬼瓦を上げることを指示することにした。 |
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