ぶんかざいほご‐ほう〔ブンクワザイホゴハフ〕【文化財保護法】
文化財保護法 (ぶんかざいほごほう)
文化財を保護し、かつ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする法律(昭和25年法律第214号)。この法律では、文化財はつぎの五つに分類されている。1)有形文化財:建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他の有形の文化的所産でわが国にとって歴史上または芸術上価値の高いものならびに考古資料およびその他の学術上価値の高い歴史資料。2)無形文化財:演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産でわが国にとって歴史上または芸術上価値の高いもの。3)民俗文化財:衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能およびこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件でわが国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの。4)記念物:貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡でわが国にとって歴史上または学術上価値の高いもの。庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳、その他の名勝地でわが国にとって芸術上または観賞上価値の高いものならびに動物、植物および地質鉱物でわが国にとって学術上価値の高いもの。5)伝統的建造物群:周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの。これらの文化財のうち重要なものを重要文化財や史跡、名勝、天然記念物などにして特に保護が図られている。
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