日本国憲法とは? わかりやすく解説

にほんこく‐けんぽう〔‐ケンパフ〕【日本国憲法】

読み方:にほんこくけんぽう

日本現行の憲法大日本帝国憲法代わり昭和21年194611月3日公布昭和22年19475月3日から施行前文および11章103からなる国民主権基本的人権の尊重平和主義基調として、象徴天皇制戦争の放棄三権分立国権の最高機関としての国会地方自治保障などを規定している。

[補説] 日本国憲法前文
 日本国民は、正当に選挙され国会における代表者通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢確保し政府行為によつて再び戦争惨禍起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権国民存することを宣言し、この憲法確定するそもそも国政は、国民厳粛な信託よるものであつて、その権威国民由来し、その権力国民代表者がこれを行使し、その福利国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反す一切憲法法令及び詔勅排除する
 日本国民は、恒久の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想深く自覚するのであつて、平和を愛す諸国民の公正と信義信頼して、われらの安全と生存保持しよう決意した。われらは、平和を維持し専制隷従圧迫偏狭地上から永遠に除去しよう努めてゐる国際社会において、名誉ある地位占めたいと思ふ。われらは、全世界国民が、ひとしく恐怖欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利有することを確認する
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国無視してならないのであつて、政治道徳法則は、普遍的なものであり、この法則従ふことは、自国主権維持し他国対等関係に立たうとする各国責務であると信ずる。
 日本国民は、国家名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想目的達成することを誓ふ





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