告発(こくはつ)
犯罪事実を知ることのできた第三者が検察などの捜査機関に対して、その犯罪を起訴するよう求めること。告発は、犯罪の被害者でない第三者が行うものとされている。
犯罪の被害者やその法定代理人などは、犯罪の捜査を促し、起訴してほしいという意思を示す手段として、告訴することができる。一方、犯罪の被害者でなくても、その犯罪行為を目撃することにより犯罪事実を知った第三者の場合は、告発することができる。
告訴と告発は、捜査機関に犯罪の起訴を要請するものであるが、実際に起訴するかどうかは検察の判断となる。告発の場合、犯罪の現場を見てしまった者は、その事実を告げるべきだという道徳的責任に基づき制度化されている。特に、公務員は、職務中に犯罪事実を知ったときは告発することが義務づけられている。
証人喚問における偽証罪で告発された例として、1995年の衆議院・予算委員会で信用組合の不正融資事件について証言した山口敏夫元労相がいる。現在、背任罪や横領罪とともに控訴審で審理が続いている。
(2002.03.19更新)
告発(こくはつ)
告発
犯人および告訴権者以外の者から,捜査機関に対して犯罪事実を申告して,その捜査および訴追を求める意思表示をいう。告発は,被害者に限らず誰でもできるが,官吏,公吏その他法律で定められた私人(爆発8条など)には告発義務が存する(刑訴239条)。告発は,一般には親告罪の告訴と異なり,訴訟条件ではなく捜査の端緒に過ぎないが,明文をもって訴訟条件とされる場合(独禁96条)や,訴訟条件と解釈しなければならない場合(税犯13条,14条,17条,関税137~140条,議院証言8条)もある。告発は,口頭または文書で検察官または司法警察員に対してしなければならない(刑訴241条)。
なお,一般に「内部告発」,「ネット告発」などと称される行為がしばしばあるが,ここにいう「告発」は,犯罪事実を申告するなら格別,単に世間の耳目を集めるという意味において本来の告発とは異なる。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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