こうしょう‐にん【公証人】
公証人(こうしょうにん)
公証人は、公証人法に基づく国家公務員だ。公証制度は明治時代からあり、古い伝統がある。公正証書の作成や、私署証書や定款の認証などの業務を行う。全国に約550名の公証人がいる。
公正証書には、遺言など身近なものもある。これは遺言者の遺言内容を公証人が記録するものだ。公文書として高い証明力・安全性がある。この費用には手数料などがあり、政令によって定められる。
公証人は試験合格者や裁判官・検察官・弁護士などから法務大臣が任命する。実際上、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から選出されている。定年後の裁判官や検察官が公証人として再就職することが多いようだ。公証人の定年は70歳だ。
いったんその職につくと、公証人法に基づく一定の要件に当てはまらない限り、任意に罷免されることはない。
公証人は法務局または地方法務局に所属する。所属局の管轄区域内に、それぞれ公証人役場が設置されていて、そこで執務する。公証人が執務する場所のことを公証役場と言う。
職務上の義務に違反したときや品位を失墜するような行為があった場合には、譴責・10万円以下の過料・1年以下の停職・転属・免職などの処分が採られる。過料以上の懲戒を行うには、政令で定める審議会の議決を経て法務大臣がこれを行う。
(2001.03.18更新)
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