律令とは? わかりやすく解説

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りつ‐りょう〔‐リヤウ〕【律令】


りつ‐れい【律令】

読み方:りつれい

りつりょう(律令)


律令

読み方:リツリョウ(ritsuryou), リツレイ(ritsurei)

律と令


律令 (りつりょう)

「律」と「令」の2つあわせたものを言います。「律」は刑ばつ、「令」は広い意味での法律のことです。


律令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/07 05:23 UTC 版)

律令(りつりょう)とは、東アジアでみられる法体系である。律は刑法、令はそれ以外(主に行政法。その他訴訟法民事法も。)に相当する。律令国家の基本となる法典成文法


  1. ^ a b c 山内昌之・古田博司「近代日本における東アジア共通文化論の軌跡」[リンク切れ]
  2. ^ a b 菊池秀明「日中の政治・社会構造の比較」p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)
  3. ^ 曾我部静雄『日中律令論』1-2頁。
  4. ^ 曾我部静雄『日中律令論』21頁。
  5. ^ 曾我部静雄『日中律令論』30-34頁。
  6. ^ 曾我部静雄『日中律令論』39頁。
  7. ^ 曾我部静雄『日中律令論』46-47頁。
  8. ^ 廣瀬薫雄『秦漢律令研究』汲古書院、2010年、P171-174)
  9. ^ 曾我部静雄『日中律令論』39-40頁。
  10. ^ 石上英一「律令制時代への手引き7・8律令法と国家」『歴史研究』222・223号、1979年
  11. ^ 坂上康俊「古代東アジア国際秩序の再編と日韓関係―7~9世紀―」p20(日韓歴史共同研究第2期報告書 p320)
  12. ^ 盧泰敦「古代東アジア国際秩序の再編と韓日関係―7~9世紀―」p24(日韓歴史共同研究第2期報告書 p420)


「律令」の続きの解説一覧

律令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)

法令」の記事における「律令」の解説

台湾日本の領土であった時代定められ法形式である。内地において法律定めるべき事項について天皇勅裁経て台湾総督制定していた。総督はその管轄地域においては軍事・行政立法全権掌握しており、通常の手続では台湾総督府評議会議決経て勅裁得て発行したが、緊急時には事後勅裁許されていた。

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律令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 08:55 UTC 版)

「隋」の記事における「律令」の解説

詳細は「開皇律令」を参照 律令は基本法典として定められた律(刑法)令(行政規定)格(追加規定)式(施行規定)に基づいて国家運営する体制で、刑法、衛禁、服務、戸婚、後述均田制府兵制などもこれによって定められている。隋は政治的に北周継承したが、律令制度混乱招いた周礼』を基にした北周のものではなく基礎とした北斉のものを模範とした。北斉の『河清律令』が基とされる583年高熲蘇威貢献大き開皇律令を規定した。律・令を補う法制としての格・式隋代において完成したまた、残酷な刑罰廃止や律の簡素化などの改革が行われた。律令は本来皇帝代替わりごとに修正公布されるもので、煬帝即位する大業律令を定めた大業律令にも大幅な改革加えられていたが詳細判明しない

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律令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/01 15:45 UTC 版)

裲襠」の記事における「律令」の解説

養老律令』の衣服令では「衛府の督佐は繍(ぬいもの)の裲襠兵衛督の督佐は雲錦裲襠位襖(いおう)の上加える」とあり、続いて会集の日などには、衛府の督佐は錦の裲襠位襖の上加える」といった規定をしている。 天皇行幸の際は、近衛府属す駕輿丁かよちょう鳳輦を担ぐ役割の者)も単衣衣服である布衫(ふさん)の上布製裲襠着用した

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律令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/21 01:58 UTC 版)

二位」の記事における「律令」の解説

大宝律令以降日本の律令制では、正二位従二位二つ位階があり、二位はその総称である。

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律令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 16:53 UTC 版)

死罪 (律令法)」の記事における「律令」の解説

律令体制下で現在の刑法刑事訴訟法相当するのが「律」であり、養老律令の「賊盗律」では笞・杖・徒・流・死の五刑定められている。最高刑である死罪は、絞・斬の2つ方法取られ、斬の方がより重罪者に適用された。これは中国において首と胴体切り離せ肉体決し復活する事はないと考えられていた事や絞の方が死に至るまで時間がかかるため、その間恩赦出される可能性がある(『法曹至要抄』)と考えられたからであるという。また、自首した者は減刑もしくは免罪されていた。 絞は受刑者を棒に縛りつけて2本の綱で首を挟みこれを左右方向刑吏縛り上げる事で窒息死させ、斬は刀をもって首を切り落とした死罪執行は市で行って公衆公開し刑部省の他に弾正台衛府官人立会い万一これらの立会人受刑者量刑疑義挟んだ場合には一旦中断して天皇への奏聞行って判断仰いだまた、当時処刑され人間怨念人々農作物などに祟る事を恐れて、冬(秋分以後立春以前)に執行される事が定められており、大祀斎日ある日なども避けられた。 ただし、皇親五位上の貴族については刑部省官人立会いのもと自宅での自尽許し婦人七位上の処刑公開されない決まりとなっていた。また、奴婢主人殺そうとした場合には未遂であっても死罪になる一方で主人奴婢殺害した場合には笞または処罰すまされるなど、身分差別存在していた。

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律令

出典:『Wiktionary』 (2018/07/05 18:18 UTC 版)

名詞

りつりょう

  1. 歴史朝廷から発せられる社会規範である統治機構について規定するまとめていう言葉

関連語


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