法的性質とは? わかりやすく解説

法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:25 UTC 版)

就業規則」の記事における「法的性質」の解説

就業規則使用者労働者双方遵守義務課されているものの(第2条)、就業規則法的効力はあくまで最低労働条件確保であり、就業規則労働契約内容どれほど規定するが(それに反対労働者をも当然に拘束するか)は法文上は不明確である。それゆえその法的性質が検討されるが、法規範説と約款説の2説が最も基本的な考え方とされる法規範就業規則それ自体労働者及び使用者拘束する一種法規範とみる。 約款就業規則はそれ自体では法規範ではなく労働者との労働契約内容取り込まれることによってのみ両当事者を拘束する就業規則労働契約ひな型と見る)。 判例秋北バス事件最判昭和43年12月25日)の立場法規範とされるが、同判旨では就業規則反対意思明示した労働者をも当然に拘束するとは述べてなく、約款説としても理解でき、事実上中立的な見解となっている。実際に採用際し労働者就業規則対し明確に反対意思表示するはずはなく(すれば採用されない)、就業規則新入社員によって一括受け入れされて拘束力取得する判例はこの現実を法の世界で是認しつつ、内容合理性効力取得要件としている。特に判例では就業規則改定によって労働条件労働者不利益に改定する場合に「内容合理性」を厳しく審査していて、この法理労働契約法第9条第10条(#不利益変更参照)に盛り込まれた。

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法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 00:20 UTC 版)

乗車券」の記事における「法的性質」の解説

旅客運送契約に基づき運送請求する債権証明又は表章する証券である。通常無記名普通乗車券有価証券で、権利移転行使当該証券が必要となる。ただし、使用開始入鋏)後の乗車券は、譲渡できないため、証拠証券に過ぎないものと解されている。 鉄道営業法は、別段定めのある場合のほかは、乗車券所持しない旅客乗車禁じている(ただし、兵庫県北条鉄道などは乗車券発行していないため、下車駅で支払形式とっている)。 また、鉄道運輸規程によると、乗車券通用区間いずれの部分付いて効力有するものとされ、原則として途中下車が可能である。ただし、鉄道事業者別段定めをすれば例外認められる詳しく途中下車の項を参照のこと。 旅客運送契約内容は、JR各社では運送約款である旅客営業規則定められる私鉄各社それぞれ独自に同様の運送約款定めている(例:近畿日本鉄道における往復乗車券有効期間は、復片に限り片道乗車券の2倍である)が、JR各社旅客営業規則内容に相当程度準拠している場合もある。

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法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)

債権者代位権」の記事における「法的性質」の解説

代位債権者訴訟については以下の学説対立していたが、判例通説訴訟担当説である。 訴訟担当説 目的債権売掛代金債権)の管理処分代位債権者Aに移ったので代位債権者Aの地位訴訟担当だとする。そしてその代位訴訟判決効果は被担当者(B)に及ぶ(民事訴訟法1151項2号)。Bは債権者代位訴訟提起されるとCに対す訴訟二重起訴の禁止民事訴訟法第142条)によって却下されることになる。代位訴訟担当者Aが敗訴すると被担当者BのCに対す請求敗訴判決の影響受けてしまう。 そこで、新し考え方として、担当者Aは被担当者Bに訴訟告知をすることが認められ、被担当者Bがこれを受けて共同訴訟的補助参加人として担当者勝訴向けた活動を行うことが認められる。AがBに訴訟告知をしなければ代位訴訟敗訴判決既判力がBには及ばないとする。 固有適格説 目的債権売掛代金債権)の取立代位債権者Aに移っており依然として債務者Bに処分があるとする。そして代位訴訟提起されてもBもCに対す訴訟却下されない。Cは二重の応訴負担避けるべく、Bに訴訟告知をすることが認められ、Bは債権者代位訴訟共同訴訟参加をすることが認められる民事執行法157条の類推適用)。

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法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)

遺言」の記事における「法的性質」の解説

要式行為 遺言民法定め方式に従わなければすることができない要式行為一定の方式によることを必要とする行為)であり、方式違反する遺言無効となる(960条)。 単独行為 遺言相手方のない単独行為である。 死因行為死後行為遺言遺言者死亡後効力生じ法律行為である(985条)。 代理親しまない行為

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法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 04:00 UTC 版)

内定」の記事における「法的性質」の解説

企業労働者採用に至るまでのプロセス多様であり、個々労働契約がいつ成立したかについても様々な成立過程あり得る採用内定の法的性質について学説は、一連の手続き労働契約締結過程であるとみる説、将来労働契約締結予約とする説、労働契約そのもの成立するとみる説とが対立していた。最高裁判所は、1979年昭和54年7月20日判決大日本印刷事件)において、解約留保付きながら労働契約成立する示した。すなわち、解約留保労働契約とは「勤務開始時期明示し企業にそれを取り消す権利保留させる労働契約」のことである。なお最高裁大日本印刷事件においては就労始期付労働契約」と解しているが、電電公社近畿電通事件最判昭和55年5月30日)では「効力始期付労働契約」と解している。両者の違いは、「就労始期付」では内定間中従業員としての権利義務発生するのに対し、「効力始期付」では発生しない個々内定がどちらであるかは事案ごとに判定される

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法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 10:41 UTC 版)

非代替性トークン」の記事における「法的性質」の解説

NFTの法的性質について確立した見解やそれを判断した裁判例もない。なお、NFT情報それ自体であって有体物はないため、所有権その他物権対象はならずNFT対す占有という概念もない(民法180条参照)。そのため、NFT第三者から侵害され場合でも、所有権に基づき認められる返還請求権妨害排除請求権妨害予防請求権等の物権的請求権認められることはない。裁判例東京地裁平成27年8月5日判決)も、NFTと同じブロックチェーン技術に基づくビットコインにつき、その有体性を欠くため物権である所有権客体とはならない判示している。NFT電子データであるため、それを現に保有する者が自由に利用できるのが原則であるが、NFT利用関係を定め他者との契約等による制約なされることがある

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法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 14:32 UTC 版)

淫行条例」の記事における「法的性質」の解説

淫行」の処罰条例委任する法令規定がないため、自主条例位置づけとなる。また、法令淫行条例制定主体都道府県限定していないため、市町村淫行条例制定することも可能である。

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