法的性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:25 UTC 版)
就業規則は使用者・労働者双方に遵守義務が課されているものの(第2条)、就業規則の法的効力はあくまで最低労働条件の確保であり、就業規則が労働契約の内容をどれほど規定するが(それに反対の労働者をも当然に拘束するか)は法文上は不明確である。それゆえその法的性質が検討されるが、法規範説と約款説の2説が最も基本的な考え方とされる。 法規範説 就業規則それ自体を労働者及び使用者を拘束する一種の法規範とみる。 約款説 就業規則はそれ自体では法規範ではなく、労働者との労働契約の内容に取り込まれることによってのみ両当事者を拘束する(就業規則を労働契約のひな型と見る)。 判例(秋北バス事件、最判昭和43年12月25日)の立場は法規範説とされるが、同判旨では就業規則に反対の意思を明示した労働者をも当然に拘束するとは述べてなく、約款説としても理解でき、事実上中立的な見解となっている。実際には採用に際し、労働者は就業規則に対し明確に反対の意思を表示するはずはなく(すれば採用されない)、就業規則は新入社員によって一括受け入れされて拘束力を取得する。判例はこの現実を法の世界でも是認しつつ、内容の合理性を効力取得の要件としている。特に判例では就業規則の改定によって労働条件を労働者の不利益に改定する場合に「内容の合理性」を厳しく審査していて、この法理は労働契約法第9条・第10条(#不利益変更参照)に盛り込まれた。
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法的性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 00:20 UTC 版)
旅客運送契約に基づき運送を請求する債権を証明又は表章する証券である。通常、無記名の普通乗車券は有価証券で、権利の移転と行使に当該証券が必要となる。ただし、使用開始(入鋏)後の乗車券は、譲渡ができないため、証拠証券に過ぎないものと解されている。 鉄道営業法は、別段の定めのある場合のほかは、乗車券を所持しない旅客の乗車を禁じている(ただし、兵庫県の北条鉄道などは乗車券を発行していないため、下車駅で支払う形式をとっている)。 また、鉄道運輸規程によると、乗車券は通用区間中いずれの部分に付いても効力を有するものとされ、原則として途中下車が可能である。ただし、鉄道事業者が別段の定めをすれば例外が認められる。詳しくは途中下車の項を参照のこと。 旅客運送契約の内容は、JR各社では運送約款である旅客営業規則で定められる。私鉄各社はそれぞれ独自に同様の運送約款を定めている(例:近畿日本鉄道における往復乗車券の有効期間は、復片に限り片道乗車券の2倍である)が、JR各社の旅客営業規則の内容に相当程度準拠している場合もある。
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法的性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)
代位債権者の訴訟については以下の学説が対立していたが、判例、通説は訴訟担当説である。 訴訟担当説 目的の債権(売掛代金債権)の管理処分権が代位債権者Aに移ったので代位債権者Aの地位は訴訟担当だとする。そしてその代位訴訟の判決の効果は被担当者(B)に及ぶ(民事訴訟法第115条1項2号)。Bは債権者代位訴訟が提起されるとCに対する訴訟は二重起訴の禁止(民事訴訟法第142条)によって却下されることになる。代位訴訟で担当者Aが敗訴すると被担当者BのCに対する請求も敗訴判決の影響を受けてしまう。 そこで、新しい考え方として、担当者Aは被担当者Bに訴訟告知をすることが認められ、被担当者Bがこれを受けて共同訴訟的補助参加人として担当者の勝訴に向けた活動を行うことが認められる。AがBに訴訟告知をしなければ、代位訴訟の敗訴判決の既判力がBには及ばないとする。 固有適格説 目的の債権(売掛代金債権)の取立権が代位債権者Aに移っており依然として債務者Bに処分権があるとする。そして代位訴訟が提起されてもBもCに対する訴訟が却下されない。Cは二重の応訴の負担を避けるべく、Bに訴訟告知をすることが認められ、Bは債権者代位訴訟に共同訴訟参加をすることが認められる(民事執行法第157条の類推適用)。
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法的性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)
要式行為 遺言は民法に定める方式に従わなければすることができない要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)であり、方式に違反する遺言は無効となる(960条)。 単独行為 遺言は相手方のない単独行為である。 死因行為(死後行為) 遺言は遺言者の死亡後に効力が生じる法律行為である(985条)。 代理に親しまない行為
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法的性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 04:00 UTC 版)
企業が労働者の採用に至るまでのプロセスは多様であり、個々の労働契約がいつ成立したかについても様々な成立過程があり得る。採用内定の法的性質について学説は、一連の手続きを労働契約締結の過程であるとみる説、将来の労働契約締結の予約とする説、労働契約そのものが成立するとみる説とが対立していた。最高裁判所は、1979年(昭和54年)7月20日の判決(大日本印刷事件)において、解約権留保付きながら労働契約が成立すると示した。すなわち、解約権留保付労働契約とは「勤務開始時期を明示し、企業にそれを取り消す権利を保留させる労働契約」のことである。なお最高裁は大日本印刷事件においては「就労始期付労働契約」と解しているが、電電公社近畿電通局事件(最判昭和55年5月30日)では「効力始期付労働契約」と解している。両者の違いは、「就労始期付」では内定期間中も従業員としての権利義務が発生するのに対し、「効力始期付」では発生しない。個々の内定がどちらであるかは事案ごとに判定される。
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法的性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 10:41 UTC 版)
NFTの法的性質について確立した見解やそれを判断した裁判例もない。なお、NFTは情報それ自体であって有体物ではないため、所有権その他物権の対象にはならず、NFTに対する占有という概念もない(民法180条参照)。そのため、NFTが第三者から侵害された場合でも、所有権に基づき認められる返還請求権や妨害排除請求権、妨害予防請求権等の物権的請求権が認められることはない。裁判例(東京地裁平成27年8月5日判決)も、NFTと同じブロックチェーン技術に基づくビットコインにつき、その有体性を欠くため物権である所有権の客体とはならないと判示している。NFTは電子データであるため、それを現に保有する者が自由に利用できるのが原則であるが、NFTの利用関係を定める他者との契約等による制約がなされることがある。
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法的性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 14:32 UTC 版)
「淫行」の処罰を条例に委任する法令の規定がないため、自主条例の位置づけとなる。また、法令は淫行条例制定の主体を都道府県に限定していないため、市町村が淫行条例を制定することも可能である。
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