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債権総論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2008/12/18 12:07 UTC 版)

債権総論(さいけんそうろん)とは、民法399条から520条までの第三編第一章が定めている規定であって、契約事務管理不当利得および不法行為によって発生した債権が共通にもっている性質および効力についての規定を集めたものであり、債権総則ともいう。このように、共通した原則を法典の前に集める編纂方法をドイツ法にならうパンデクテン方式という。以上のような性格から、債権総論は抽象的な規定が多い。




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