物権的請求権とは? わかりやすく解説

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物権的請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/24 17:39 UTC 版)

物権的請求権ぶっけんてきせいきゅうけん: dinglicher Anspruch)とは、物権の内容を実現するために認められる請求権をいう。物上請求権とも。


注釈

  1. ^ : Herausgabeanspruch
  2. ^ : negatorischer Anspruch

出典

  1. ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、149頁
  2. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、335頁
  3. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、273頁
  4. ^ 物権的請求権につき我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、273頁以下。占有訴権につき我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、335頁以下
  5. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、274頁


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物権的請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 05:28 UTC 版)

物権」の記事における「物権的請求権」の解説

物権内容円満な実現不当に妨げられ又は妨げられるおそれがある場合物権有する者はそのような事態生じさせている者に対して妨害除去予防するために必要な行為請求することができる。この請求権を物権的請求権、又は物上請求権と呼ぶ。 詳細は「物権的請求権」を参照

※この「物権的請求権」の解説は、「物権」の解説の一部です。
「物権的請求権」を含む「物権」の記事については、「物権」の概要を参照ください。

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