物権法定主義とは? わかりやすく解説

物権法定主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:03 UTC 版)

中華人民共和国物権法」の記事における「物権法定主義」の解説

本法第5条は、「物権種類および内容は、法律によって定める」と規定する狭義法律によらなければ物権創設できないという、厳格な物権法定主義を採用している。ここでいう法律とは、基本法たる物権法のほか、土地法、水利法、海洋法等の特別法含まれる

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物権法定主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:20 UTC 版)

物権」の記事における「物権法定主義」の解説

物権種類と内容法律によって定められ法律定められたもの以外の物権新たに創設することはできないとする法原則を物権法定主義といい、民法175条、民法施行法35条に規定されている。 古くは、物権法定主義は、封建的権利廃止し個人所有権の自由を確保するために制定されたものと説明されてきた。現在では、物権債権優先する効力有し、また制度債権上の保護与えられているため、各人自由に物権創出し得るとすれば法制度混乱を招くために、このような原則設けられている、と説明されることが多い。 法律規定のない物権設定する契約結ばれても、物権法定主義により、そのような物権発生しないが、当事者間においては有効な契約であり、当事者間債権発生する。 物権法定主義にいう「法」は、民法限られず、たとえば採石法鉱業抵当法などによって規定される物権もある。また、商法には商行為性質から民法上の物権とは内容幾分異な物権商事留置権など)が規定されている。 また、上記の物権法定主義を補完するものとして、「慣習による物権的な性質を持つ権利」も判例により認められている。その例として温泉権大判昭和15年9月18日民録1611頁)と流水利用権大判大正6年2月6日民録202頁)がある。ただし、強行法規である民法施行法35条は、「慣習上物ト認メタル権利ニシテ民法施行前ニ発生シタルモノト雖モ其施行ノ後ハ民法其他ノ法律ニ定ムルモノニ非サレハ物権タル効力ヲ有セス」として、慣習上の物権認めてはいない。また、法の適用に関する通則法第3条は、強行法規規定される公の秩序反す慣習認めてはいない。このように日本の形式的法律構成に基づくならば、慣習上の物権認められない。物権法定主義において「慣習による物権的な性質を持つ権利」という実質的物権がいかに認められ得るかが学説上の大きな論点となっている。現在の多数説は、慣熟した慣習によって実質的物権生ずることを否認するものとして、物権法定主義を見る必要はいとして温泉権水流利用権物権性質認める。下級審判例には、背信的悪意者による債権侵害対し信義則違反不法行為理由として、物権請求認めたものがあり、「慣習による物権的な性質を持つ権利」の解釈一つとされている。

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