物権法上の混同
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:00 UTC 版)
物権法上の混同とは、同一物について所有権と他の物権(制限物権)が同一人に帰属した事実(民法179条1項)、または、所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属した事実(民法179条2項)をいう。
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