印章 機能

印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/21 04:46 UTC 版)

機能

契約等に際しての押印(捺印)という行為は意思表示のあらわれと見なすことができる。例えば、契約書等に記名(署名や押印・捺印等)をする行為は、その契約を締結した意思を表示したものと見なすことができる。また、印章の使用は認証の手段として用いられることもある。これらは特定の印章を所有するのは当人だけであり、他の人が同じ印影を顕出することはないであろうという社会通念に立っている。それゆえに、文書に押された印影を実印の印影や銀行などに登録された印影と照合して、間違いなく当人の意思を表すものかどうかを確認することが行われる。

実際の取引の場面では、印章を持参した者は本人または本人の真正の代理人であると見なすのが通常である。しかし、契約などの場面においては、使用された印章を特定しても、「実際に押印した人物」を特定することができないため、印章の所有者の意図しない不正使用などをめぐり、のちに争われる事態となることもある。

民事訴訟法は第228条4項で「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と定めている。これは文書の名義の真正(その文書が作成名義人によって実際に作成された)という「成立の真正」を推定することを意味し、文書の記載内容が真正であることを意味する「内容の真正」とは区別される。この規定により、私文書にある印影が本人または代理人の印章によって押された場合には、明確な反証なき限り、その印影は本人または代理人の意思に基づいて押されたと推定され、その結果、同項の要件が満たされるため、文書全体が真正に成立したと推定される。

裁判においても、私文書に押される印の有無は当該契約の有無、契約にかかる義務や責任の有無を示す重要な証拠となる。同項では、契約書に署名又は押印のある契約は成立が推定される。また、判例では、印影が本人の印章による場合には本人の意思に基づいて押印されたものであると推定され、契約の締結も本人の意思に基づいてなされたものと推定される(二段の推定)。この契約の存在を否定するには押された印章の所有者側が、当該契約が自身の意思によらない(捏造された)ことを明確に立証しなければならない。

なお、当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、第230条で裁判所は決定により10万円以下の過料に処すと定めている。

印鑑制度の限界

印鑑が安価に購入できる現代では本人確認の効力が薄れている[109]

例として、日本の金融機関では預金通帳と登録した印鑑を照合することで口座取引を可能としていた。この仕組みを実現するため、預金通帳の表紙裏面に、登録に用いた印章の印影を転写した印鑑票(副印鑑)が貼付されていた。銀行印の登録原票は口座開設店にあり、登録印鑑の照合ができるのはその店に限られる。そこで、通帳に副印鑑を貼り付けることで、他の店でも印影の照合、そして口座取引が可能となった。

ただし、印章と預金通帳があれば預金を引き出すことができるため、第三者による悪用を防ぐためには印鑑に用いた印章と通帳は別々に保管することが望ましいとされた。

しかし、副印鑑をスキャナで読み取って預金払戻し請求書にカラープリンタで転写したり印影から印章を偽造するなどして、登録に用いた印章を所持せず他人の口座から預金を引き出す手口が現れ被害が後を絶たないことから、副印鑑の貼付を廃止し、代えて登録原票をデジタル情報として蓄積し、いずれの本支店でも参照できるようにして、口座取引をどこでもできるようにする方法が普及しつつある。

2017年には印影をスキャンするのではなく、印面を光学センサーでスキャンしてデジタル情報と照合するシステムが登場し、三井住友銀行の一部店舗などで実際に使用されている[110]

印章の法的保護

印章は人の同一性を表示するために文書に使用されるものであることから、その社会的信用を保護するため刑法は印章偽造の罪を設けている。


注釈

  1. ^ 1981年10月1日に常用漢字表が告示されると、行政指導により表外漢字を含む「印顆」は使わないようにという行政指導がなされたが、それ以前にはよく使われていた表現であった[5]
  2. ^ ハンコを「判子」と書くのは当て字である[6]
  3. ^ この意味における「印鑑」という語の用法としては公証人法第21条の「公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ」などがある。
  4. ^ 例えば、かつて織田信長は「天下布武」の印章を純金で作らせようとしたものの、これが印材として適さず印影がうまく出なかったため、金と合金を用いることによって解決したという[117]。その一方、金を印材とする金印は古代ギリシア末期や[85]古代ローマ末期[118]の印章、中国から古代日本へと伝わった漢委奴国王印など古くから例があり、その他にも明治時代に作られた大日本國璽など、様々な国の国璽の印材として用いられている。
  5. ^ なお、「印相学」は登録商標である[131][132]
  6. ^ 例えば陰刻の登録を認めないことを明文化した条例がある自治体の一例として、埼玉県さいたま市[134][135]などがある。条例により明文化された根拠を確認できないものの、自治体のウェブサイトに掲示されたガイドラインで陰刻を登録不可としている自治体には、青森県青森市[136]東京都北区 [137]東京都新宿区[138]長野県長野市[139]愛知県名古屋市[140]和歌山県和歌山市[141]山口県山口市[142]香川県高松市[143]佐賀県佐賀市[144]などがある。外枠部分の有無の規定があるものの文字部分については明文化された規定がない自治体もあるため、外枠部分を設けることで陰刻印章による印鑑登録を認められる場合もある。

出典

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