PTAの基本
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 01:50 UTC 版)
PTAは民である。官ではなく、学校でもない。教育を本旨とした団体であり、営利を目的としてはいけない。 民主主義の原則にのっとり、自らのあり方を自らで決定していく。発案は会員ならだれでもよく、意思決定の際には、合議を尽くしていくのが原則である。活動にあたっては、活動計画、予算決算、新役員、規約改正、議案その他の承認を、年度初めの総会で行うのが通常である。運営にあたっては、コンプライアンスが求められる。なお、コンプライアンスとは、ここでは「法律や倫理などの要求に『従うこと』」とする。類似組織に特定非営利活動法人(NPO法人)、生活協同組合がある。 児童・生徒は会員ではない。彼らはひとしく支援対象である。 PTAの法的問題は通常、PTA、学校、保護者及び児童の三当事者の問題となっている。PTAと学校とは別団体であるため、公的機関が私的団体を支援するような構造となり、日本国憲法を始め、個人情報保護などの公法上の規定に服する。PTAと保護者とは私人同士の関係にすぎないが、PTAが消費者契約法第2条第2項の「その他の団体」に該当するので、PTAによる加入の勧誘や、PTAが未加入の保護者との間で契約を締結する場合には消費者契約法が適用される。学校と保護者ないしその保護下の生徒とは一般の在学関係にあり、学校がPTA会員の子供と非会員の子供を差別することは、日本国憲法第14条1項の平等原則の問題になる。 公立の学校教育は、地方分権、教育分権にもとづくものである。地方によって財政事情、教育委員会の見解、学校長の見解、風土、住民気質等はことなるので、その特色により、PTAの活動内容は左右される。PTAは地域差の大きいものである。 私立校のPTAでは保護者・学校教職員・業務の質から希望者が集まりやすい等の事情が異なる傾向がある。
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