PTAの基本とは? わかりやすく解説

PTAの基本

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 01:50 UTC 版)

PTA」の記事における「PTAの基本」の解説

PTAは民である。官ではなく学校でもない教育本旨とした団体であり、営利目的としてはいけない。 民主主義原則のっとり、自らのあり方を自らで決定していく。発案会員ならだれでもよく、意思決定の際には、合議尽くしていくのが原則である。活動にあたっては、活動計画予算決算、新役員規約改正議案その他の承認を、年度初め総会で行うのが通常である。運営にあたっては、コンプライアンス求められる。なお、コンプライアンスとは、ここでは「法律倫理などの要求に『従うこと』」とする。類似組織特定非営利活動法人NPO法人)、生活協同組合がある。 児童・生徒会員ではない。彼らはひとしく支援対象である。 PTA法的問題通常PTA学校保護者及び児童の三当事者問題となっている。PTA学校とは別団体であるため、公的機関私的団体支援するような構造となり、日本国憲法始め個人情報保護などの公法上の規定服するPTA保護者とは私人同士の関係にすぎないが、PTA消費者契約法第2条2項の「その他の団体」に該当するので、PTAによる加入勧誘や、PTAが未加入保護者との間で契約締結する場合には消費者契約法適用される学校保護者ないしその保護下の生徒とは一般在学関係にあり、学校PTA会員の子供と非会員の子供を差別することは、日本国憲法第14条1項の平等原則問題になる。 公立学校教育は、地方分権教育分権にもとづくものである地方によって財政事情教育委員会見解学校長見解風土住民気質等はことなるので、その特色により、PTA活動内容左右されるPTA地域差大きいものである私立校PTAでは保護者学校教職員業務の質から希望者が集まりやすい等の事情異な傾向がある。

※この「PTAの基本」の解説は、「PTA」の解説の一部です。
「PTAの基本」を含む「PTA」の記事については、「PTA」の概要を参照ください。

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