MDMA譲渡・保護責任者遺棄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 07:03 UTC 版)
「押尾学事件」の記事における「MDMA譲渡・保護責任者遺棄」の解説
2009年12月7日、警視庁刑事部捜査第一課に逮捕された。押尾と同日にMDMAを譲り渡した麻薬取締法違反容疑で知人が、被害者の携帯電話を捨てた証拠隠滅容疑でマネージャーが共に逮捕された。知人は懲役1年が確定し、マネージャーは略式手続で罰金20万円となった[要出典]。 2010年9月3日には、麻薬譲渡、保護責任者遺棄致死罪の裁判が開廷され、初公判は芸能人では初の裁判員制度適用となった[要出典]。 被告人である押尾はMDMA譲受・所持を認めた上で保護責任者遺棄致死罪・MDMA譲渡の2つの罪について無罪を主張。裁判の過程で、現場に居合わせた押尾の知人やマネージャーが証人として、押尾がマネージャーに罪をなすりつける計画を練っていたことが証言された。 同年9月17日、東京地裁はMDMA譲受・所持・譲渡を認定し、一番の争点であった保護責任者遺棄致死罪については「被害者を救命できる可能性があったのに被害者の容態が急変した時に119番通報をしなかったので保護責任者遺棄罪が成立するが、直ちに119番通報したとしても被害者の救命が確実であったことが合理的な疑いをいれない程度に立証されているとはいえない」として致死罪を認定せず保護責任者遺棄罪を適用し、押尾に懲役6年の求刑に対し懲役2年6月の実刑判決を言い渡した。押尾は判決を不服として、東京高裁に即日控訴した。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}10月4日に保証金1000万円を納付し保釈された[要出典]。 2011年4月18日、東京高等裁判所は一審の懲役2年6月の実刑判決を支持し、押尾側の控訴を棄却した。押尾は判決を不服として、最高裁判所に即日上告した[要出典]。 2012年2月15日、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)は押尾に対し上告棄却の決定を下した。押尾は上告棄却決定に対して異議申し立てをしたが、28日、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は上告棄却決定に対する異議申し立てを棄却する決定をした。これにより本件での一審・二審の懲役2年6月の実刑判決が確定すると共に、過去のMDMA服用事件での執行猶予判決も取り消されるため、2件の刑期を合わせた期間を服役することとなる。 3月29日、押尾は東京高等検察庁に出頭し、東京拘置所に収監された。服役期間は本件とMDMA服用事件を合わせて最長で3年6か月となり、押尾学事件は全て法的措置が完了したこととなる。収監から数年後の2014年12月に静岡刑務所から仮釈放された。芸能界への復帰は全くないという[要出典]。 ともに薬物を摂取して死亡した女性については、少なくとも自身の意思で摂取したことが裁判でも認定されているが、裁判時点では既に死亡していたこともあり、刑事処分は課されていない[要出典]。
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