MDMA譲渡・保護責任者遺棄とは? わかりやすく解説

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MDMA譲渡・保護責任者遺棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 07:03 UTC 版)

押尾学事件」の記事における「MDMA譲渡・保護責任者遺棄」の解説

2009年12月7日警視庁刑事部捜査第一課逮捕された。押尾同日にMDMAを譲り渡した麻薬取締法違反容疑知人が、被害者携帯電話捨てた証拠隠滅容疑マネージャーが共に逮捕された。知人懲役1年確定しマネージャー略式手続罰金20万円となった[要出典]。 2010年9月3日には、麻薬譲渡保護責任者遺棄致死罪裁判開廷され初公判芸能人では初の裁判員制度適用となった[要出典]。 被告人である押尾はMDMA譲受所持認めた上で保護責任者遺棄致死罪・MDMA譲渡2つ罪について無罪主張裁判過程で、現場居合わせた押尾知人マネージャー証人として、押尾マネージャーに罪をなすりつける計画練っていたことが証言された。 同年9月17日東京地裁はMDMA譲受所持譲渡認定し、一番の争点であった保護責任者遺棄致死罪については「被害者救命できる可能性があったのに被害者容態急変した時に119番通報をしなかったので保護責任者遺棄罪成立するが、直ち119番通報したとしても被害者救命が確実であったことが合理的な疑いいれない程度立証されているとはいえない」として致死罪を認定せず保護責任者遺棄罪適用し押尾懲役6年求刑対し懲役2年6月実刑判決言い渡した押尾判決不服として、東京高裁即日控訴した。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}10月4日保証金1000万円を納付し保釈された[要出典]。 2011年4月18日東京高等裁判所一審懲役2年6月実刑判決支持し押尾側の控訴棄却した。押尾判決不服として、最高裁判所即日上告した[要出典]。 2012年2月15日最高裁第一小法廷宮川光治裁判長)は押尾対し上告棄却決定下した押尾上告棄却決定に対して異議申し立てをしたが、28日最高裁第一小法廷白木勇裁判長)は上告棄却決定対す異議申し立て棄却する決定をした。これにより本件での一審二審懲役2年6月実刑判決確定すると共に過去MDMA服用事件での執行猶予判決取り消されるため、2件の刑期合わせた期間を服役することとなる。 3月29日押尾東京高等検察庁出頭し東京拘置所収監された。服役期間本件MDMA服用事件合わせて最長3年6か月となり、押尾学事件全て法的措置完了したこととなる。収監から数年後2014年12月静岡刑務所から仮釈放された。芸能界への復帰全くないという[要出典]。 ともに薬物摂取して死亡した女性については、少なくとも自身意思摂取したことが裁判でも認定されているが、裁判時点では既に死亡していたこともあり、刑事処分課されていない[要出典]。

※この「MDMA譲渡・保護責任者遺棄」の解説は、「押尾学事件」の解説の一部です。
「MDMA譲渡・保護責任者遺棄」を含む「押尾学事件」の記事については、「押尾学事件」の概要を参照ください。

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