KTの死刑確定とは? わかりやすく解説

KTの死刑確定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 00:14 UTC 版)

闇サイト殺人事件」の記事における「KTの死刑確定」の解説

しかし、被告人KT2009年4月13日付で自ら控訴取り下げたため、同日付でKT死刑確定した(#関連項目参照)。取り下げ理由について、KTは「殺したければ早く殺せ」という思いがあったことや、「インターネット週刊誌などで、自身交際相手誹謗中傷する記事掲載され、彼女が精神的につらい旨を訴えてきている。これ以上裁判続けて女に迷惑を掛けられない思った」などという旨を述べている。 同月24日付で、名古屋地検検察官から名古屋拘置所長宛に、判決同月13日確定した旨の「死刑判決確定通知書」が送付され名古屋拘置所処遇部長同月27日KT死刑判決確定告知した。しかし、第一審KT国選弁護人務めていた弁護士2人冨恒彦・福井秀剛) は同日2009年4月27日)、「KT控訴取り下げ能力十分に理解しないまま、控訴取り下げている。これはKT本人真意に基づくものではなく無効である」と主張し控訴審における審理求める旨の期日指定申立書提出した弁護人による訴え根拠は、「KT控訴取り下げた時点で、死刑判決後拘禁反応などによる朦朧状態にあり、自己の権利を守る能力欠いていた。また、『もし自分控訴取り下げても、弁護人がした控訴存続し判決確定しない』という重大な錯誤基づいて取り下げ至った」というものだった。 しかし、名古屋高裁刑事第2部下山保男裁判長)は2010年平成22年9月9日付で、弁護人求めていた控訴審期日指定申し立て退け決定出した。その決定要旨は、「KT控訴取り下げ前から、自ら死刑受け入れる旨を述べていたほか、取り下げ経緯概要については記憶しているし、取り下げ至った経緯理由短絡的とはいえ、一応了解可能なのだったまた、取り下げ後の精神鑑定結果からみても、意識変容を伴う朦朧状態など、自己の権利を守る能力著しく制限された状態ではなかった」というものだった弁護人は同決定不服として、同月13日付で名古屋高裁別の裁判部異議申し立てた が、同高裁志田洋裁判長)は2011年平成23年2月10日付の決定異議申し立て棄却弁護人同月14日付で特別抗告したが、同月3月2日付で最高裁判所第三小法廷那須弘平裁判長)が抗告棄却する決定出したため、控訴取り下げを有効とする原決定確定した

※この「KTの死刑確定」の解説は、「闇サイト殺人事件」の解説の一部です。
「KTの死刑確定」を含む「闇サイト殺人事件」の記事については、「闇サイト殺人事件」の概要を参照ください。

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