JISによる規定
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「日本における自動車」の記事における「JISによる規定」の解説
JISではJIS D0101自動車の種類に関する用語(制定年月日1964/03/01、最新改正年月日1993/02/01)において自動車について定義している。原動機、かじ取り装置などを備えたもので、それに乗車して地上を走行(走向)できる車両と定義され、架線に接続された車両(トロリーバスなど)を含み、地上でもレール(軌条)の上を走行(走向)するものを含まないとされている。また、自動車は使用場所により、路上走行[自動]車(road vehicle)と路上外走行[自動]車(off road vehicle)にわけられ、路上走行[自動]車に属するものとしてモータビークル、トレーラ、連結車両、モペット、モータサイクルが明示されている(詳細はJIS検索 D0101を参照)。 JISの上記定義は、JIS文書内で使用する用語の規定であり、法令として定めているものではない。しかしながら、原案は社団法人自動車技術会が作成しているため、特に技術面での自動車業界が踏襲してきた区分をまとめたものとなっている。そのため、業界でも自動車工業会の文書等、公的文書に近いものではこれに一定範囲にならっているものである。 注:上記[]で囲まれた文字は通常省略されるもの。たとえば、路上走行[自動]車とは「路上走行車と表現される場合もあれば路上走行自動車と表現される場合もあるが路上走行車と表現されることのほうが多い」という意味でJISで使用されている。
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JISによる規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 04:27 UTC 版)
日本工業規格(JIS)において、乗用車の区別の一形態として、スポーツカーとツーリングカーを規定している。 スポーツカー (sports car) 運転を楽しむために作られた軽快な乗用車または乗用自動車。 ツーリングカー (touring car) 普通に実用されている乗用車または乗用自動車(“スポーツカー”に対する用語) 。 自動車関連の規格として、社団法人自動車技術会が原案を作成しJISが取りまとめたものの一部であり、上記規定は乗用車のカテゴリー分類における切り口の一つである。JISの規定としては記載されていないが、「車両の仕様の違い」および「運転の目的の違い」からこの区別がなされると考えられる。一般的な乗用車はほとんどがスポーツカーもしくはツーリングカーに分類され、その多くは実用車でありそれはツーリングカーに分類されることとなる。
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