AEDと医師法とは? わかりやすく解説

AEDと医師法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 06:08 UTC 版)

一次救命処置」の記事における「AEDと医師法」の解説

AED医療機器定義されており、AED使用は、医学的知識をもって行うのでなければ傷病者生命身体に危険を及ぼすおそれのある行為、つまり「医療行為」である。「医療行為」は医師法第17条医師なければ医業をなしてはならない」により医師以外には禁止されている。つまり元々はAED医師または看護師しか使えなかった。救急隊員使えなかった。 そこで2004年厚生労働省は、「医業」とは、(1)当該行為を行うに当たり、医師医学的判断および技術をもってするのでなければ人体危害及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、(2)反復継続する意思をもって行うこと」と解し、「たまたま心細動無脈性心室頻拍の者に遭遇した一般市民AED使用することについては、一般的には反復継続性認められないため、医業には該当せず、医師法違反とはならないものと考えられる」とした。 ところが、救急隊員消防隊員、警察官警備員などは「反復継続性」があり「業」としてそれを行うことになる。現に救急救命士でない救急隊員消防隊員AED使えない救急救命士資格はそのためにあるし、実際に救急車にはたいてい救急救命士同乗しているから問題少ないとしても、警察官警備員航空機客室乗務員さらには学校の先生保母さんなど「業務の内容活動領域性格から一定の頻度心停止者に対し応急の対応を行うことがあらかじめ想定される者」となるので、その「医行為」は本来は医師法第17条違反である。つまり非常事態遭遇する可能性一般市民より高く見殺しにした場合には非難の的になるような人達のAED使用現行法では認められないことになる。 そこで、政府構造改革特別区域推進本部決定受けて心室細動起こした者の救命処置には迅速なAED使用が必要であること、AED自動化されており危険性比較的低いこと、AED使用突発的な緊急時限定されることなどから、少なくとも次の4つの条件満たす場合には、医療従事者ではない「AED使用することがあらかじめ想定されている者」がAED用いても、医師法違反とならないものとするとの方針明らかにした。 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること 使用者が、対象者意識呼吸がないことを確認していること 使用者が、自動体外式除細動器使用必要な講習受けていること 使用される自動体外式除細動器医療用具として薬事法上の承認得ていること しかしこれは行政見解であって法律そのもの司法判例によって保護されたものではない。

※この「AEDと医師法」の解説は、「一次救命処置」の解説の一部です。
「AEDと医師法」を含む「一次救命処置」の記事については、「一次救命処置」の概要を参照ください。

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