2審とは? わかりやすく解説

2審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:08 UTC 版)

『ツェッペリン飛行船と黙想』事件」の記事における「2審」の解説

控訴棄却判決知財高裁平成27年(ネ)第10022号)知的財産高等裁判所第4部高部眞規子柵木澄子鈴木わかな) 両当事者によって創作性有無争点であることが再確認され、それ以外事実議論されなかった。裁判所素材の選択には創作性がないとしたが、配列創作性認めたそのうえで「孫が編集著作者であるか否か」について、配列について「希望意見述べただけ」であり、編集著作に関わったとまでは言えないとした。 また、自由詩「ツエペリン飛行船默想」について、「幻戯書房担当者戦意高揚の詩だと言っていたので、戦争危惧する詩であるとの説明解題入れた」と孫が主張していたが、裁判者は認めなかった。

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『ツェッペリン飛行船と黙想』事件」の記事における「2審」の解説

補助参加申出却下命令 知的財産高等裁判所第3部鶴岡稔彦第1回口頭弁論で孫が補助参加申し出たが、裁判長裁判官鶴岡稔彦は2名の陪席裁判官諮ることなく申出却下した控訴棄却判決知財高裁平成31年(ネ)第10026号)知的財産高等裁判所第3部鶴岡稔彦高橋彩菅洋輝) 長女1審同様の主張繰り返した上で幻戯書房本訴自身編集著作者だと主張するのは時機遅れた攻撃・防御であるという主張追加した同社自身編集著作者であることを否定したことはないと主張した裁判所は「著作物性否定しつつ、自身著作者であると主張することに矛盾はない」とし、時期遅れた攻撃・防御主張については判断示さず幻戯書房配列決定したという事実を追認して勝訴させた。

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