2審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:08 UTC 版)
「『ツェッペリン飛行船と黙想』事件」の記事における「2審」の解説
控訴棄却判決 (知財高裁平成27年(ネ)第10022号)知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子、柵木澄子、鈴木わかな) 両当事者によって創作性の有無が争点であることが再確認され、それ以外の事実は議論されなかった。裁判所は素材の選択には創作性がないとしたが、配列に創作性を認めた。そのうえで「孫が編集著作者であるか否か」について、配列について「希望や意見を述べただけ」であり、編集著作に関わったとまでは言えないとした。 また、自由詩「ツエペリン飛行船と默想」について、「幻戯書房の担当者が戦意高揚の詩だと言っていたので、戦争を危惧する詩であるとの説明を解題に入れた」と孫が主張していたが、裁判者は認めなかった。
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補助参加申出却下命令 知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦) 第1回口頭弁論で孫が補助参加を申し出たが、裁判長裁判官鶴岡稔彦は2名の陪席裁判官に諮ることなく、申出を却下した。 控訴棄却判決 (知財高裁平成31年(ネ)第10026号)知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦、高橋彩、菅洋輝) 長女は1審と同様の主張を繰り返した上で、幻戯書房が本訴で自身が編集著作者だと主張するのは時機に遅れた攻撃・防御であるという主張を追加した。同社は自身が編集著作者であることを否定したことはないと主張した。裁判所は「著作物性を否定しつつ、自身が著作者であると主張することに矛盾はない」とし、時期に遅れた攻撃・防御の主張については判断を示さず、幻戯書房が配列を決定したという事実を追認して勝訴させた。
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