非上場企業の株式とは? わかりやすく解説

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非上場企業の株式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/04 23:12 UTC 版)

未公開株」の記事における「非上場企業の株式」の解説

証券取引所上場している企業株式は、株式公開しているため、一般に証券会社窓口として証券取引所売買することができる。これに対して上場していない企業株式公開ていない。その株式公開ていない株式未公開株と呼ぶ。 未公開株は、創業者やその親族取引先ベンチャーキャピタルといったところが多く保有している。株式公開ていないので証券取引所売買することはできないが、譲渡価格など条件面で合意えすれば当事者間売買は可能である。ただし、発行会社によって譲渡制限付されている場合はそれも出来ない場合がある。ストックオプション行使により特定の関係者子会社親会社従業員役員など)に譲渡される場合がある。 証券取引所売買されないため、証券会社でも取り扱うことは基本的にないが、ごく一部証券会社では未公開株取り扱っているところがあり、株式新聞など専門紙実勢価格掲載されることがある。 なお、未公開株売買の場を証券会社業界団体ある日本証券業協会1997年グリーンシート市場作って提供していたが2015年より新規の登録は停止し2018年3月廃止された。 日本証券業協会の自主ルールにより株式投資型クラウドファンディング及び株主コミュニティ以外の未公開株扱いは、証券会社では原則として行えない。 株式投資型クラウドファンディングでは、1人当たりの個別払込額は年間50万円限定されている。クラウドファンディング業者ウェブサイト電子メール以外の方法電話訪問等)による勧誘禁止されている。また、申し込みの日から8日間はクーリングオフ期間として申し込み撤回または申し込みにかかる契約の解除が可能である。なお、株式投資型には株券または新株予約証券対するものが存在する株主コミュニティについては、証券会社組成した株主コミュニティ内で自己申告参加する投資家のみに投資勧誘認め仕組みである。未公開株株主コミュニティ参加していない顧客への投資及び参加勧誘禁止されている。 金融商品取引法上、未公開株購入は、当事者間売買を除くと、販売には金融商品取引業の登録が義務付けられている。金融庁ページ販売業者の登録確認出来る。登録されていない販売業者は、少なくとも違法な勧誘であり、多く投資詐欺である。ただし、匿名組合投資未公開株式購入することは実質的には可能である(この投資では株券交付を受けることは出来ない)が、これも金融庁への金融商品取引業の登録が必要である。

※この「非上場企業の株式」の解説は、「未公開株」の解説の一部です。
「非上場企業の株式」を含む「未公開株」の記事については、「未公開株」の概要を参照ください。

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