過去の条件とは? わかりやすく解説

過去の条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 04:21 UTC 版)

年寄名跡」の記事における「過去の条件」の解説

明確に制度化される以前 1900年代初頭までは関取未経験者年寄襲名するケース少数ながら存在した。これらが認められなくなった時代入って1967年1月に「師匠実子限って関取1場所経験」という実子力士に関する理事会承認内規設けられた。これはこの場所初土俵踏んだ花籠三保ヶ関両親方の息子将来部屋継承することを念頭に置いて設けられた。結果、大乃海(花籠息子)は幕下終わりこの内規の適用を受けることができず、一方増位山三保ヶ関長男)は大関上がりこの内規に頼らず部屋継承している。昭和末期井筒長男である鶴嶺山十両在位7場所で当時一般的な年寄襲名要件を満たさず)に対しこの内規を適用して部屋継承する注目されたが、実際に継承せず、結果として昭和平成期この内規で襲名した事例はなかった。 この「実子規定」については慣習的な拘束力依存しているため、廃止時期に関して不明瞭な点がある。現在でも有効であるという説も存在している。 明確に制度化されて以降 1929年昭和4年5月 幕内1場所以上又は十両(以上)出場176日(本場所11日、年4場所) 1936年昭和11年5月 幕内1場所以上又は十両(以上)出場110日(本場所11日、年2場所) 1939年昭和14年5月 幕内1場所以上又は十両(以上)8場所全勤(本場所15日、年2場所) 1950年昭和25年10月 幕内1場所以上又は十両(以上)8場所連続全勤(本場所15日、年3場所) 1957年昭和32年12月 幕内1場所全勤以上、十両(以上)連続20所在位、十両(以上)通算25所在位のいずれか本場所15日、年6場所)

※この「過去の条件」の解説は、「年寄名跡」の解説の一部です。
「過去の条件」を含む「年寄名跡」の記事については、「年寄名跡」の概要を参照ください。

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