過去の条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 04:21 UTC 版)
明確に制度化される以前 1900年代初頭までは関取未経験者が年寄を襲名するケースも少数ながら存在した。これらが認められなくなった時代に入っても1967年1月に「師匠の実子に限って関取1場所経験」という実子力士に関する理事会承認内規が設けられた。これはこの場所初土俵を踏んだ花籠、三保ヶ関の両親方の息子が将来部屋を継承することを念頭に置いて設けられた。結果、大乃海(花籠の息子)は幕下で終わりこの内規の適用を受けることができず、一方増位山(三保ヶ関の長男)は大関に上がりこの内規に頼らず部屋を継承している。昭和末期に井筒の長男である鶴嶺山(十両在位7場所で当時の一般的な年寄襲名要件を満たさず)に対しこの内規を適用して部屋を継承するか注目されたが、実際には継承せず、結果として昭和~平成期にこの内規で襲名した事例はなかった。 この「実子規定」については慣習的な拘束力に依存しているため、廃止の時期に関して不明瞭な点がある。現在でも有効であるという説も存在している。 明確に制度化されて以降 1929年(昭和4年)5月 幕内1場所以上又は十両(以上)出場176日(本場所11日、年4場所) 1936年(昭和11年)5月 幕内1場所以上又は十両(以上)出場110日(本場所11日、年2場所) 1939年(昭和14年)5月 幕内1場所以上又は十両(以上)8場所全勤(本場所15日、年2場所) 1950年(昭和25年)10月 幕内1場所以上又は十両(以上)8場所連続全勤(本場所15日、年3場所) 1957年(昭和32年)12月 幕内1場所全勤以上、十両(以上)連続20場所在位、十両(以上)通算25場所在位のいずれか(本場所15日、年6場所)
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