起訴猶予とは? わかりやすく解説

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起訴猶予

読み方:きそゆうよ

検察官被疑者起訴しない事件終わらせること。不起訴処分1つ

起訴猶予は、検察官が、嫌疑はあるものの起訴するでもない判断した場合行われることが多い。

起訴猶予の処分では、勾留されている被疑者釈放される

ちなみに不起訴処分には起訴猶予の他に、「嫌疑不十分」、「嫌疑なし」などが挙げられる。なお、「処分保留」は不起訴処分とは異なる。

きそ‐ゆうよ〔‐イウヨ〕【起訴猶予】

読み方:きそゆうよ

検察官事件不起訴とする場合理由の一。法務省訓令の「事件事務規定」に定められ不起訴裁定の一。被疑事実明白な場合において、被疑者性格年齢および境遇犯罪軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに適用される。→不起訴


起訴猶予(きそ・ゆうよ)

検察官公訴提起しないこと

犯罪事実が明らかであるにもかかわらず犯人性格年齢境遇犯罪軽重情状犯罪後の情況などに配慮し起訴しないことがある刑事訴訟法248条に定め不起訴処分のひとつ。

検察官には、刑事事件について「起訴便宜主義」が認められていて、裁判所起訴するかどうか独占的に判断できる権限与えられている。起訴猶予の処分は、本人更正可能性社会的な影響などを考慮した上で起訴しないほうが望ましい結果になるという検察官判断に基づくものである

一方被疑事実について犯罪成立認定すべき証拠不十分なときは「嫌疑不十分」として、また、被疑事実について被疑者犯人でないことが明白なときは「嫌疑なし」として、不起訴処分となる。

横浜市瀬谷区病院助産資格のない看護師らが内診などの助産行為行った無資格助産事件で、横浜地検1日保健師助産師看護師法違反疑い書類送検された元院長11人を起訴猶予とした。

(2007.02.02掲載


起訴猶予処分

(起訴猶予 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/11 02:20 UTC 版)

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。




「起訴猶予処分」の続きの解説一覧

(20) 起訴猶予

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 06:20 UTC 版)

起訴」の記事における「(20) 起訴猶予」の解説

被疑事実明白な場合において、被疑者性格年齢および境遇犯罪軽重および情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

※この「(20) 起訴猶予」の解説は、「起訴」の解説の一部です。
「(20) 起訴猶予」を含む「起訴」の記事については、「起訴」の概要を参照ください。

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