質問主意書の処理とは? わかりやすく解説

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質問主意書の処理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 08:57 UTC 版)

質問主意書」の記事における「質問主意書の処理」の解説

議長衆議院議長参議院議長)に提出され承認受けた質問主意書内閣送られ内閣7日土曜休日を含む暦日。つまり猶予日数実質5日しかない祝日があると更に短くなる以内文書答弁書)によって答弁する。期間内答弁できない場合はその理由答弁できる期限通知する。ただし、非公式には、議院事務局提出され直後院内内閣総務官室に仮転送されており、内閣総務官室は、質問の項目ごとに答弁作成担当する省庁割振りを仮決めし、各省庁にその適否照会する各省庁は、仮決めされた割振り異議がある(所管外、他省庁共同でないと答弁できないなど)場合は、照会から60以内その旨申し立て省庁間及び内閣総務官室との協議経て、仮転送当日のうちに割振り決定する事実上議院事務局対す質問主意書提出時間制限がないため、国会開会中は、全省庁において答弁書作成関与しうる立場にある職員(ひとつの課で数人十数程度)は、自省庁に割り振られ、あるいは自らが担当すべき主意書が提出されないことが確認できるまで待機要求され、もし担当決定すれば、国会法75条の定め7日以内という答弁期限間に合わせるため、すぐに答弁案の作成着手しなければならない答弁案の作成対す省庁関与には、 執筆答弁案の作成閣議請議手続など) 合議(他省庁作成した答弁案の内確認修正など) メモ出し(他省庁答弁案作成に必要な資料の提供、答弁案の内確認修正など) の各形態がある。答弁作成複数省庁にまたがる場合は、最も質問主意書主題と関係が深いか答弁重要な部分担当することとなった省庁が、全体取りまとめを行う。 作成され答弁案は、原則として、仮転送から2ないし3日営業日ではなく休日祝日を含む暦日。以下同じ)で、執筆した各省庁法令担当課及び内閣法制局において、質問対す適確さ、現行法令との整合性、用語・用字などにわたる審査修正終了する必要があるその後内閣総務官室与党国会対策委員長への内容説明などののち、仮転送から6ないし7日後の閣議決定経て正式な答弁書として提出議院議長提出される質問主意書提出数増えてきているものの、答弁書延期はほとんどなくなっている。これによりスピーディーなやり取りができるようになったと言われる反面答弁内容不十分になったとの声も出ている。

※この「質問主意書の処理」の解説は、「質問主意書」の解説の一部です。
「質問主意書の処理」を含む「質問主意書」の記事については、「質問主意書」の概要を参照ください。

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