財務上の取り決めとは? わかりやすく解説

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財務上の取り決め

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 09:54 UTC 版)

コーンウォール公領」の記事における「財務上の取り決め」の解説

公領主な活動は、イギリス国内にある550km2の保有管理である。ここにはコーンウォール2%超ほどが含まれる公領大半コーンウォール外側にあり、その半分デボン州ダートムーアに、ほかの大きな保有地はヘレフォードシャーサマセット、そしてシリー諸島大部分である。この公領は他にも金融投資ポートフォリオ保有している。 公領管理1838年のランカスター・コーンウォール公領法 (Duchies of Lancaster and Cornwall (Accounts) Act 1838) によって規定されており、財務省監督を必要とし、収支報告書を両院提出する必要がある。 この公領は、無主物 (bona vacantia) の支配権ほか特別な法的権利有する所有者のいない財物対するこの権利コーンウォールでは英国王室のそれに優越し遺言相続人の無いままコーンウォール死亡した人の財産コーンウォール登記されていた解散企業属す資産は、公領移されるようになっている2007年には、13ポンド(約3063万円)が無主物権利から発生し慈善基金与えられた。 この公領は、王位法定推定相続人収入提供するという明確な目的創設された。しかし創設当初からの条件では、公爵位の保有君主長男法定推定相続人である場合限定している。2013年王位継承法に基づき2015年以降性別問わず君主長子法定推定相続人となるが、長女コーンウォール公称号取得できるような変更はされなかった。 ただし、2011年王室助成金法(英語版)の成立により、2012年からコーンウォール公領収益はその相続人コーンウォール公であるか否か関わらず王位継承者移されることになった継承者未成年場合収益10%本人渡って残りの額は英国王室移されるコーンウォール公公領資産不動産など)の「占有での信託受益権 (Interest in possession trust) 」を有しており、これは純利益享受するものの全面的な所有権はなく、自らの利益目的資本資産売却する権利がないというものである1913年コーンウォール公には公領からの歳入掛かる課税への責務が無いとの見解英政府法務官出した。しかし、1993年よりチャールズ皇太子自発的に通常税率所得税支払うことに同意している。 この公領2017-18年に2170ポンド(約32.1億円)の歳入生み出した。これは大部分プリンス・オブ・ウェールズおよびコーンウォール公爵夫人公的活動慈善活動のために支払われたほか、ケンブリッジ公爵夫妻ヘンリー王子公用事務局支払われた。

※この「財務上の取り決め」の解説は、「コーンウォール公領」の解説の一部です。
「財務上の取り決め」を含む「コーンウォール公領」の記事については、「コーンウォール公領」の概要を参照ください。

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