警戒区域指定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 03:02 UTC 版)
「平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害」の記事における「警戒区域指定」の解説
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」も参照 1999年広島での土砂災害を機に、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる「土砂災害防止法」が成立する。2000年代に入ると行政は「土砂災害ハザードマップ」を作成、インターネットが身近なものになり始めた当時の試みとして「広島県防災情報システム」をネット上に公開し、県内のハザードマップすべてを閲覧できるサービスを始めた。また同時に「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」を指定し、危険度の高い地域は居住および建築制限を設けていた。ここで留意すべきこととして、土砂災害危険箇所の指定には法的規制はないが、警戒区域の指定には土砂災害防止法による法的手続きを踏む必要があるという点がある。 当時(改正前)の土砂災害防止法の下での警戒区域指定にはいくつか問題点があった。まず基本指針に基づき5年ごとに警戒区域指定の前段階として基礎調査を行うと定められていたが、その箇所は私有地が多いため土地所有者との交渉などに時間がかかり、自治体側の調査費用の問題もあって、基礎調査の段階からなかなか進まなかった。また法律的には指定に住民合意は必要なかったが、住民の理解を得るために自治体判断で住民への説明が行われていたものの、指定箇所の改修にともなう住民側の金銭的負担や、指定されたことで地価が下がるとして反対する住民もいるため、その交渉にも時間がかかっていた。 こうした状況から災害発生時点で、広島県内では4割弱しか警戒区域の指定がされていなかった。今回の災害時点で被害が起きた地区のうち、警戒区域の指定が行われていたのは可部のみであった。もっとも大きな被災地となった安佐南区八木・緑井では、当時土砂災害危険箇所が図示されたハザードマップは公開されていたが、警戒区域の基礎調査を終えて県による住民説明会を準備していたところであった。
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