見分役人とは? わかりやすく解説

見分役人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 00:09 UTC 版)

近江天保一揆」の記事における「見分役人」の解説

天保12年11月1841年12月)、京都町奉行は突然草津川野洲川仁保川筋及び湖水辺の蒲生郡野洲郡栗太郡甲賀郡375庄屋呼び出し、『各先の空地川筋湖辺新開地見分を行うので用意して沙汰待て今般見分公儀幕府が行公役幕府役人)が直接行うので愁訴嘆願がましいことは許さない。』との口達行い、各庄屋より請書徴した同年12月1842年1月)には、水野忠邦自ら幕府事業として湖水縁りや諸川新開見分のため幕府勘定方野茂三郎派遣する旨の通達出した天保13年1月11日1842年2月20日)、老中水野忠邦から与えられ見分親書持ち幕府勘定方野茂三郎京都奉行所与力大津信楽(現甲賀市信楽町多羅尾代官所役人出迎え得て近江水口宿(現甲賀市水口町)に到着した京都にて打ち合わせ行った後、市野茂三郎以下、普請役大坪左衛門藤井鉄五郎京都町奉行所与力2名、大津信楽代官所手代より各3名が検地役となり、絵師医師下働きの者を含め総勢40余名にて、野洲郡野村(現近江八幡市)より江頭(現同市)・小田村仁保川筋の検地取り掛かった。 この時、検地先立ち回村予定の各に『触書』が出された。内容は『今回新開田畑見分国益増進させる目的である。』『新田余所者江戸町人大久保今助等)に背負わせず村請にすることからにも益がある。』『新開場があると聞いているので見聞する。』『近江は一旦請書出して彼是申し立てる悪弊があるが、今回認めない。』であった。『触書と共に京都町奉行所仁保川筋の蒲生郡野洲郡栗太郡甲賀郡庄屋呼び出し、『近江国では何かと意義唱え騒ぎ立てる悪弊があるが、今回絶対させない』との一項が入った通達違約しない』旨の請書提出させていた。 細則定められ『見分役人の回村前夜までに、その宿泊所に村役人新開場所の絵図面村絵図・高反別明細帳検地帳提出すること』『見分役人の接待には無駄を省き食事一汁一菜にし馳走しないこと。仮に酒肴菓子、心ざしを出して就き返す。もし下役の者が私欲がましいことをしたら申し出ること。休み場所に気をつかうな』等と定められていた。

※この「見分役人」の解説は、「近江天保一揆」の解説の一部です。
「見分役人」を含む「近江天保一揆」の記事については、「近江天保一揆」の概要を参照ください。

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