衛生マスクへの適用とは? わかりやすく解説

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衛生マスクへの適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 21:46 UTC 版)

国民生活安定緊急措置法」の記事における「衛生マスクへの適用」の解説

2020年新型コロナウイルス感染症日本国内において流行拡大していることを受け、2020年3月10日衛生マスクについて第26条及び第37条の規定基づいて政令改正し衛生マスク譲渡制限および規定違反した場合について罰則定めることを閣議決定した。国民生活安定緊急措置法第26条による初めての措置である。国民生活安定緊急措置法施行令一部改正する政令令和2年政令42号)は閣議決定翌日令和2年3月11日官報号外特第42号で公布され具体的な内容は、国民生活安定緊急措置法第26条第1項に基づく生活関連物資等に「衛生マスク」を指定し、「衛生マスク不特定の相手方対し売り渡す者から衛生マスク購入をした者は、当該購入をした衛生マスク譲渡不特定又は多数の者に対し当該衛生マスク売買契約締結申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスク購入価格超える価格よるものに限る。)をしてはならない。」と規定し転売禁止した違反者1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金処される公布の日(2020年3月11日)から4日後の3月15日施行される改正政令施行日前締結され売買契約よるものについては、適用しない衛生マスクとは、家庭用マスクをはじめ、医療用マスク産業用マスク等、一般に市販されている健康・予防衛生環境維持等に用いられるマスク幅広く含まれる転売禁止となるマスク購入元については、一般消費者アクセス可能な店舗インターネットサイトなどを通じて広くマスク販売する小売業者等が対象であり、具体的には、小売業者加えて製造/輸入事業者卸業者及び個人も、消費者向けに広く直販する場合対象(ただし、事業者対象相手方特定して取引を行う通常の卸売取引対象外)。購入した商品転売する行為規制対象であり、これらの事業者等が消費者直接販売することは規制対象外。また通常の卸売取引購入した物は規制対象外のため、これらを小売店高値販売したり、貿易会社ネットオークション高値販売する行為規制対象外である。 3月11日規制所管する厚生労働省経済産業省消費者庁連名で「マスク転売規制についてのQ&A」を公表し送料扱いなど細かい点について行政としての見解明らかにした。

※この「衛生マスクへの適用」の解説は、「国民生活安定緊急措置法」の解説の一部です。
「衛生マスクへの適用」を含む「国民生活安定緊急措置法」の記事については、「国民生活安定緊急措置法」の概要を参照ください。

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