衛生マスクへの適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 21:46 UTC 版)
「国民生活安定緊急措置法」の記事における「衛生マスクへの適用」の解説
2020年、新型コロナウイルス感染症が日本国内において流行が拡大していることを受け、2020年3月10日、衛生マスクについて第26条及び第37条の規定に基づいて、政令を改正し、衛生マスクの譲渡制限および規定に違反した場合について罰則を定めることを閣議決定した。国民生活安定緊急措置法第26条による初めての措置である。国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第42号)は閣議決定の翌日に令和2年3月11日付官報号外特第42号で公布された 具体的な内容は、国民生活安定緊急措置法第26条第1項に基づく生活関連物資等に「衛生マスク」を指定し、「衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。」と規定し転売を禁止した。違反者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処される。公布の日(2020年3月11日)から4日後の3月15日に施行される。改正政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。 衛生マスクとは、家庭用マスクをはじめ、医療用マスクや産業用マスク等、一般に市販されている健康・予防、衛生環境の維持等に用いられるマスクが幅広く含まれる。転売が禁止となるマスクの購入元については、一般消費者がアクセス可能な店舗、インターネットサイトなどを通じて広くマスクを販売する小売業者等が対象であり、具体的には、小売業者に加えて、製造/輸入事業者、卸業者及び個人も、消費者向けに広く直販する場合は対象(ただし、事業者を対象に相手方を特定して取引を行う通常の卸売取引は対象外)。購入した商品を転売する行為が規制対象であり、これらの事業者等が消費者に直接販売することは規制対象外。また通常の卸売取引で購入した物は規制対象外のため、これらを小売店が高値販売したり、貿易会社がネットオークションで高値販売する行為は規制対象外である。 3月11日、規制を所管する、厚生労働省、経済産業省、消費者庁は連名で「マスク転売規制についてのQ&A」を公表し、送料の扱いなど細かい点について行政としての見解を明らかにした。
※この「衛生マスクへの適用」の解説は、「国民生活安定緊急措置法」の解説の一部です。
「衛生マスクへの適用」を含む「国民生活安定緊急措置法」の記事については、「国民生活安定緊急措置法」の概要を参照ください。
- 衛生マスクへの適用のページへのリンク