落下物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:28 UTC 版)
「羽田空港新飛行経路 (南風運用)」の記事における「落下物」の解説
新ルートの直下では、航空機からの落下物に対する懸念の声が上がっている。 国土交通省見解 上空で冷えた機体に付着した氷塊が、下降した際の温度上昇やフラップ・降着装置の操作等により落下する事例が、国内(主に成田空港周辺)でも年間数件確認されているが、国土交通省は「成田空港においては、過去において、車輪回りの氷などが落下するのではないかとの指摘を踏まえ、点検整備の徹底など総合的な対策の一環として車輪を下す場所の調整などを行った経緯があります。一方、航空機からの氷塊落下と航空機の脚下げ操作との間に因果関係があることは、必ずしも解明されておらず、未然防止のための原因究明の中で、例えば機体底部の給排水バルブの点検整備の不備等が氷塊の発生につながり得ることが明らかになっております。これまでも、このような要因分析に応じた具体的な未然防止策を積み重ね、関連部分の構造や点検整備の改善など様々な対策が相まって効果をあげてきたところです。今後も、未然防止に万全を期して参ります。」としている。 航空機からの部品落下による市街地への被害防止のため、国土交通省係官による飛行機への抜き打ちチェックの実施・落下物の危険がある飛行機を運航した会社への業務停止命令(最低5年間)・過去に部品落下が発生した航空機に対し、製造会社への調査や改修工事の実施・部品落下の報告を航空会社へ義務付け等の措置を実施している。国土交通省によると、新飛行経路における部品落下は2020年11月30日現在確認されていない。 補償制度航空機からの落下物(氷塊も含む)と疑われる事案が発生した場合、国が調査を行う。 航空機からの落下物であると判断され、原因者が特定された場合、当該原因者(当該機を運航した航空会社もしくは個人)が被害を補償。落下物被害の原因者を一社に特定できない場合に原因航空機と推定される航空機の使用者により連帯して補償する制度(被害者救済制度)を拡充(航空会社に対して加入を義務化しており、羽田空港に乗り入れている航空会社の加入率は100%)。速やかな被害者救済の実現等のため、羽田空港の離着陸機による落下物被害に係る修繕等の費用を立て替える制度や、被害に対する賠償とは別に、落下物に起因する物損等の被害に対する見舞金制度を創設している。
※この「落下物」の解説は、「羽田空港新飛行経路 (南風運用)」の解説の一部です。
「落下物」を含む「羽田空港新飛行経路 (南風運用)」の記事については、「羽田空港新飛行経路 (南風運用)」の概要を参照ください。
「落下物」の例文・使い方・用例・文例
- 落下物に注意!
- 落下物のページへのリンク