職業紹介事業の許可制の趣旨と求人広告の矛盾とは? わかりやすく解説

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職業紹介事業の許可制の趣旨と求人広告の矛盾

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:34 UTC 版)

求人広告」の記事における「職業紹介事業の許可制の趣旨と求人広告の矛盾」の解説

手数料受け取って職業紹介を行う有料職業紹介事業職業安定法労働基準法により、中間搾取防止するため禁止されており、職業斡旋行為原則として禁止されるのである。しかし需給機能強化するため、日本批准しているILO条約の関係号に則り適正な事業運営資本要件紹介責任者配置)、個人情報の管理事務所要件)、求人情報正確性公共職業安定所機能保全などを前提条件として厚生労働大臣による営業許可を得る(中間搾取禁止から除外)ことができるものとしている。労働者需給機能についてILO労働者保護策としては、団結権団体交渉権確保機会均等均等待遇労働者個人データ保護一定の例外除き労働者からの費用徴収禁止移民労働者保護児童労働使用禁止労働者苦情等の調査などのための機構手続き確保 — 1997年の民間職業仲介事業所条約(第181号) ILO駐日事務所 としており、職業紹介業中間搾取違反除外となる要件として労働者保護上げている。また職業斡旋には国内法規制することを第3条義務付けている。 1民間職業仲介事業所法的地位については、国内法及び国内慣行従い並びに最も代表的な使用者団体及び労働者団体協議した上で決定する。2加盟国は、許可又は認可制度により、民間職業仲介事業所運営規律する条件決定する。ただし、そのような条件適当な国内法及び国内慣行によって別途規制され又は決定されている場合は、この限りでない。 — ILO第181号条文 第4条では労働者募集時に団体交渉権などを阻害しないように、いわゆる職業紹介行為をする事業者対し規制設けこととしている。 加盟国は、第一条規定するサービス提供する民間職業仲介事業所によって募集され労働者結社の自由権利及び団体交渉権否定されないことを確保するための措置をとる。 — ILO第181号条文 しかし労働紛争中や労働問題如何に係わらず募集ができる求人広告により、労働者保護有名無実化しており、本来公共職業安定所が果たすべき機能ILO条文第3条則った国内法または慣行によって規制されていない業種求人広告代行する形をとっている。また求人広告業者第4条団体交渉権についても規制受けていない。

※この「職業紹介事業の許可制の趣旨と求人広告の矛盾」の解説は、「求人広告」の解説の一部です。
「職業紹介事業の許可制の趣旨と求人広告の矛盾」を含む「求人広告」の記事については、「求人広告」の概要を参照ください。

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