職業紹介の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 20:33 UTC 版)
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者(「公共職業安定所等」)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、書面で以下の労働条件を明示しなければならない(第5条の3、規則第4条の2)。当初明示した労働条件を変更する場合は、相手方に対し、当該変更内容を明示しなければならない。 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項 労働契約の期間に関する事項 試用期間に関する事項 就業の場所に関する事項 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第8条各号に掲げる賃金を除く)の額に関する事項 健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨(労働者を派遣労働者として雇用しようとする者に限る) 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が労働条件の明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる(第5条の5)。これにより求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない(規則第4条の3)。 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、ストライキ又はロックアウトの行われている事業所に、求職者を紹介してはならない(第20条)。
※この「職業紹介の原則」の解説は、「職業安定法」の解説の一部です。
「職業紹介の原則」を含む「職業安定法」の記事については、「職業安定法」の概要を参照ください。
- 職業紹介の原則のページへのリンク