職業紹介の原則とは? わかりやすく解説

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職業紹介の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 20:33 UTC 版)

職業安定法」の記事における「職業紹介の原則」の解説

公共職業安定所特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者(「公共職業安定所等」)は、それぞれ職業紹介労働者募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者対し書面で以下の労働条件明示しなければならない第5条の3、規則第4条の2)。当初明示した労働条件変更する場合は、相手方対し当該変更内容明示しなければならない労働者従事すべき業務の内容に関する事項 労働契約の期間に関する事項 試用期間に関する事項 就業の場所に関する事項 始業及び終業時刻所定労働時間超える労働有無休憩時間及び休日に関する事項 賃金臨時支払われる賃金賞与及び労働基準法施行規則第8条各号掲げ賃金を除く)の額に関する事項 健康保険厚生年金労働者災害補償保険及び雇用保険適用に関する事項 労働者雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項 労働者派遣労働者として雇用しようとする旨(労働者派遣労働者として雇用しようとする者に限る) 公共職業安定所特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人申込み全て受理しなければならない。ただし、その申込み内容法令違反するとき、その申込み内容である賃金労働時間その他の労働条件通常の労働条件比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が労働条件の明示をしないときは、その申込み受理しないことができる(第5条の5)。これにより求人申込み受理しないときは、求人者に対し、その理由説明しなければならない規則第4条の3)。 公共職業安定所は、労働争議対す中立立場維持するため、ストライキ又はロックアウト行われている事業所に、求職者を紹介してならない第20条)。

※この「職業紹介の原則」の解説は、「職業安定法」の解説の一部です。
「職業紹介の原則」を含む「職業安定法」の記事については、「職業安定法」の概要を参照ください。

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