第2種社会福祉事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 14:15 UTC 版)
次に掲げる事業が第2種社会福祉事業とされる。 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターの経営及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業(児童福祉法系) 母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び母子・父子福祉施設の経営(母子及び父子並びに寡婦福祉法) 老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターの経営(老人福祉法系) 身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業(身体障害者福祉法系) 知的障害者居宅介護等事業、知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業又は知的障害者相談支援事業、同法に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業(知的障害者福祉法系) 精神障害者社会復帰施設を経営する事業及び精神障害者居宅生活支援事業(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律, 現在では新規設置できない) 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業(無料低額宿泊所) 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業(無料低額診療事業) 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業(介護保険法系) 隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させ、その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための事業(隣保事業)。 福祉サービス利用援助事業 その他社会福祉事業に関する連結又は助成を行う事業
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