第2種社会福祉事業とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 第2種社会福祉事業の意味・解説 

第2種社会福祉事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 14:15 UTC 版)

社会福祉事業」の記事における「第2種社会福祉事業」の解説

次に掲げ事業が第2種社会福祉事業とされる生計困難者に対して、その住居衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭与え、又は生活に関する相談応ず事業 児童居宅介護事業児童デイサービス事業児童短期入所事業障害児相談支援事業児童自立生活援助事業放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業同法規定する助産施設保育所児童厚生施設又は児童家庭支援センター経営及び児童福祉増進について相談応ず事業児童福祉法系) 母子家庭日常生活支援事業父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び母子父子福祉施設経営母子及び父子並びに寡婦福祉法老人居宅介護事業老人デイサービス事業老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び老人デイサービスセンター老人短期入所施設老人福祉センター又は老人介護支援センター経営老人福祉法系) 身体障害者居宅介護事業身体障害者デイサービス事業身体障害者短期入所事業身体障害者相談支援事業身体障害者生活訓練事業手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業同法規定する身体障害者福祉センター補装具製作施設盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設経営する事業及び身体障害者更生相談応ず事業身体障害者福祉法系) 知的障害者居宅介護事業知的障害者デイサービス事業知的障害者短期入所事業知的障害者地域生活援助事業又は知的障害者相談支援事業同法規定する知的障害者デイサービスセンター経営する事業及び知的障害者更生相談応ず事業知的障害者福祉法系) 精神障害者社会復帰施設経営する事業及び精神障害者居宅生活支援事業精神保健及び精神障害者福祉に関する法律, 現在では新規設置できない生計困難者のために、無料又は低額料金で、簡易住宅貸し付け、又は宿泊その他の施設利用させる事業無料低額宿泊所生計困難者のために、無料又は低額料金診療を行う事業無料低額診療事業生計困難者に対して無料又は低額費用介護老人保健施設利用させる事業介護保険法系) 隣保館等の施設設け無料又は低額料金でこれを利用させ、その近隣地域における住民の生活改善及び向上を図るための事業隣保事業)。 福祉サービス利用援助事業 その他社福祉事業に関する連結又は助成を行う事業

※この「第2種社会福祉事業」の解説は、「社会福祉事業」の解説の一部です。
「第2種社会福祉事業」を含む「社会福祉事業」の記事については、「社会福祉事業」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第2種社会福祉事業」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第2種社会福祉事業」の関連用語

第2種社会福祉事業のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第2種社会福祉事業のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの社会福祉事業 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS