無料低額診療事業
別名:無料低額診療
低所得者などを対象として、無料または低額で診療を提供する事業。生計に困窮しており診療費用の捻出が困難な者に対して、必要な医療を受ける機会を提供することを趣旨としている。
無料低額診療事業は、医療機関などが社会福祉法などの規定に基づき実施している。生計困難者へ生活上必要となるものを提供する事業は「第二種社会福祉事業」に該当し、無料低額診療事業を実施することによって事業者は税制上の優遇措置を受けることができるようになる。そうした背景から低額診療事業が成立可能となっている。
無料低額診療事業として税制上の優遇措置を受けるには第二種社会福祉事業の事業者とsて届け出、認可を得るなどの条件を満たす必要がある。このため、すべての医療機関が無料低額診療事業を実施しているわけではない。
関連サイト:
無料低額診療事業について - 厚生労働省
無料低額診療事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/09 03:50 UTC 版)
無料低額診療事業(むりょうていがくしんりょうじぎょう)とは、社会福祉法を根拠として、低所得者や特殊事情により医療を受けにくい者に対し無料、もしくは低額で医療行為を行う社会福祉事業である。「無料・低額診療事業」とも表記する[1]。
注釈
出典
- ^ 無料・低額診療のご案内 川崎協同病院
- ^ a b 無料低額診療事業について 厚生労働省社会・援護局総務課(平成20年1月21日) (PDF)
- ^ a b c 無料低額診療事業・無料低額介護老人保健施設利用事業 東京都福祉保健局
- ^ 無料低額診療事業における無料または低額な料金での調剤の実現に関する質問主意書参議院
- ^ 音更町無料低額診療事業調剤処方費用助成事業音更町
- ^ 「無料低額診療事業」利用者の調剤費を助成します苫小牧市
- ^ 無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人に係る医療保健業の非課税措置に係る証明業務東北厚生局
- ^ 原昌平 (2014年9月12日). “医療とお金(1)お金がなくても受けられる「無料低額診療」”. 読売新聞 (読売新聞東京本社) 2017年5月19日閲覧。
- ^ 無料低額診療事業 大阪府
- ^ 無料低額診療事業 制度の説明民医連
- ^ デジタル大辞林
- ^ 社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業等に係る運用上の留意事項について 厚生労働省老健局老人保健課長
- 1 無料低額診療事業とは
- 2 無料低額診療事業の概要
- 3 実施者
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