無料低額診療事業とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 新語時事用語辞典 > 無料低額診療事業の意味・解説 

無料低額診療事業

読み方:むりょうていがくしんりょうじぎょう
別名:無料低額診療

低所得者などを対象として、無料または低額診療提供する事業生計困窮しており診療費用捻出困難なに対して必要な医療を受ける機会提供することを趣旨としている。

無料低額診療事業は、医療機関などが社会福祉法などの規定に基づき実施している。生計困難者へ生活上必要となるものを提供する事業は「第二種社会福祉事業」に該当し、無料低額診療事業を実施することによって事業者税制上の優遇措置を受けることができるようになるそうした背景から低額診療事業成立可能となっている。

無料低額診療事業として税制上の優遇措置を受けるには第二種社会福祉事業事業者とsて届け出認可を得るなどの条件を満たす必要があるこのためすべての医療機関が無料低額診療事業を実施しているわけではない

関連サイト
無料低額診療事業について - 厚生労働省

無料低額診療事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/09 03:50 UTC 版)

無料低額診療事業(むりょうていがくしんりょうじぎょう)とは、社会福祉法を根拠として、低所得者や特殊事情により医療を受けにくい者に対し無料、もしくは低額で医療行為を行う社会福祉事業である。「無料・低額診療事業」とも表記する[1]


注釈

  1. ^ 北海道勤労者医療協会では概ね生活保護支給額の120%以下(一部免除は140%以下)と内規で決めている
  2. ^ 生活保護法で、現に保護を受けているといないとにかかわらず生活保護を必要とする状態にある人をいう[11]。被保護者は、同法に基づく保護を受けている者。

出典



「無料低額診療事業」の続きの解説一覧


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「無料低額診療事業」の関連用語

無料低額診療事業のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



無料低額診療事業のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2024 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの無料低額診療事業 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS