神奈川フィル楽団員解雇争議とは? わかりやすく解説

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神奈川フィル楽団員解雇争議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 03:36 UTC 版)

神奈川フィルハーモニー管弦楽団」の記事における「神奈川フィル楽団員解雇争議」の解説

2012年4月に「演奏技術著しく低いと沼尻竜典客演指揮者と金聖響常任指揮者から指摘があった、演奏中の態度極めて悪い、度重なる呼出始末書提出要求応じなかった」などとして楽団より解雇され2人コントラバス楽団員が、楽団対し解雇無効地位保全賃金支払い求めて横浜地裁提訴した申し立て2013年8月1日付。楽団側は解雇正当性主張し楽団員側は「沼尻指揮者指摘はすべて伝聞に基づくものであり、金指揮者は陳述書提出するまで一度指摘もしていない演奏中の態度が悪いとしたのは対立する組合員一人のみで観客から苦情出たことはない、呼出始末書の未提出各人1回であり、すでに戒告処分受けている」などとして、解雇2人労働組合活動神奈川県公務公共一般労働組合神奈フィル分会組合員)を理由にした"不当労働行為"にあたると主張した並行して神奈川県労働委員会へも労働法違反があるかどうか調査審議依頼され労働審判手続)、2014年7月に県労働委員会楽団不当労働行為2人への救済命令出したブルーダル基金成功により公益財団法人となったばかりの楽団は、「解雇将来見据えた真の健全化への苦渋の決断理解してほしい」とコメントし直後上位組織である中央労働委員会再審査申し立てた2015年11月26日横浜地裁は「解雇社会通念上相ではなく解雇権の乱用」であるとして、解雇無効未払い賃金計約3000万円の支払い楽団側に命じた一方で、「結論乱用だが、国内有数コントラバス奏者精神的苦痛与え退団追い込むなど、就業規則上の解雇理由に当たる事実存在する」として、楽団員側が主張していた"不当労働行為"には該当しないとの判断下した楽団側は地裁判決不服として、中央労働委員会および東京高裁上訴したが、中央労働委員会勧告従い楽団側が楽団員解雇撤回し解決金支払うこと、楽団員解雇撤回後に合意退職することなどを盛り込んだ和解2016年4月成立した類似事件として日本フィルハーモニー交響楽団の「日フィル争議」を参照

※この「神奈川フィル楽団員解雇争議」の解説は、「神奈川フィルハーモニー管弦楽団」の解説の一部です。
「神奈川フィル楽団員解雇争議」を含む「神奈川フィルハーモニー管弦楽団」の記事については、「神奈川フィルハーモニー管弦楽団」の概要を参照ください。

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