社人多数の追放処分とは? わかりやすく解説

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社人多数の追放処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 18:17 UTC 版)

石徹白騒動」の記事における「社人多数の追放処分」の解説

杉本左近らの追放処分後まもなく、郡上藩寺社奉行根尾左衛門は反豊前派の中心目される14名を郡上八幡呼び寄せ、更に続いて60余名社人呼び寄せた寺社奉行根尾はまず14に対してかねてから言い渡してあるよう吉田家支配受け入れ万事豊前指示に従うようにとの文章捺印するように命じたが、誰一人として従おうとしなかった。根尾捺印拒否した14名と60余名社人入牢させ、一昼夜全く飲み食いをさせずに置いた上で郡上藩からの追放処分とした。その際入牢時に取り上げた着替えももひき傘などの所持品加え持参してきた旅費まで没収した。冬の寒空の中、薄着放り出され社人らを見た和良村中保(現郡上市八幡町美山)の庄屋気の毒に思い、せめて傘だけでも返してやってほしいと嘆願した受け入れられなかった。この結果、石徹白の反豊前派の家はほとんど世帯主がいなくなってしまった。 宝暦5年1755年11月末、石徹白豊前要請を受け、郡上藩寺社奉行根尾左衛門手代の片重半助、嵯峨山勘平22名の足軽を石徹白に派遣した。そして先日追放した社人家族豊前宅の庭に集め吉田家支配受け入れ万事豊前指示に従うようにとの文章捺印するように命じたが、誰一人として捺印しようとはしなかった。この様子を見た石徹白豊前が「この者どもは皆、白川殿白川殿と申し吉田様の印判をしようとしませんので、そんなに白川良いのならば、京都白川では遠すぎますゆえ、飛騨白川追放してください」と発言したのにまかせて飛騨白川村追放する申し渡された。突然の追放言い渡し驚いた人々は、せめて暖かくなる春まで待って欲しいと訴えた許されず、宝暦5年1755年11月末から宝暦5年12月21日1756年1月22日)までの約3週間の間に、記録によって多少の差はあるが、宝暦8年1758年)の箱訴によれば96500余り人々が石徹白から文字通り着の身着のまま追放された。これは当時の石徹白全体三分の二相当する推定されている。 なお、石徹白での騒動激化同時期に郡上藩領では郡上一揆起きており、やはり解決方向性見出せない中で混乱長期化していた。石徹白騒動郡上一揆発生原因経緯異な別個の事件であり、両者事件当事者間はっきりした連携なされた形跡見られない。しかし郡上藩側としては、石徹白騒動行った500名以上の社人追放というきわめて強硬な処分は、一揆続け郡上藩領の農民への見せしめとする意図があった。

※この「社人多数の追放処分」の解説は、「石徹白騒動」の解説の一部です。
「社人多数の追放処分」を含む「石徹白騒動」の記事については、「石徹白騒動」の概要を参照ください。

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