社人との争論とは? わかりやすく解説

社人との争論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 20:15 UTC 版)

富士信章」の記事における「社人との争論」の解説

信時の代より富士大宮司公文案主別当間とで争論断続的に続いており、それは信章の代でも同様であった。信章は公文案主別当より天和3年1683年)の「幕府裁許状」を盾として訴え起こされた。しかし逆に信章は公文案主らの非法訴え寺社奉行所はこれらの訴え認めた。この結果享保10年1725年11月6日黒田直邦太田資晴小出英貞らの連署にて、公文案主側を非とする裁決与えられた。富士大宮司側に利のある裁決となったのである天和3年1683年)の幕府裁許状により四家合議制制定されたが、これにより公文案主が力を強めていた。今回裁決はこれらの状況から富士大宮司擁護するものであったという指摘がある。これにより公文案主大宮司次官であることが明記され、また富士氏家紋である棕櫚の紋なども公文案主らが用いるべきではないということ明記された。

※この「社人との争論」の解説は、「富士信章」の解説の一部です。
「社人との争論」を含む「富士信章」の記事については、「富士信章」の概要を参照ください。

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