甲州法度次第
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/01 06:20 UTC 版)
甲州法度次第(こうしゅうはっとのしだい)は、甲斐国の戦国大名である武田晴信(信玄)が天文16年(1547年)に定めた分国法で、甲州法度之次第、信玄家法、甲州法度、甲州式目などともいわれる。初め55ヶ条の基本法からなっていたが、天文23年(1554年)に2条追加されて57ヶ条となった。別本として26ヶ条の抄録本(保坂本)もある。
- ^ 三浦1925, p. 1295.
- ^ 三浦1925, p. 1298.
- ^ a b 日本大百科全書(ニッポニカ). “甲州法度”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2020年7月10日閲覧。
- ^ 三浦1925, p. 1296.
- ^ a b 平山 2006, p. 129.
- ^ 隈崎 1944, p. 262.
- ^ a b 平山 2006, pp. 129–130.
- ^ a b 平山 2006, p. 130.
- ^ 柴辻俊六著『戦国大名領の研究』(1981・名著出版)より[3]。
- ^ 海老名真治「武田氏との同盟とその交渉」黒田基樹 編『シリーズ・戦国大名の新研究 第1巻 今川義元』(戎光祥出版、2019年6月) ISBN 978-4-86403-322-0 P243-244.
- ^ 三浦1925, p. 1311.
- ^ 「民法修正案理由書 第四編親族第五編相続」251・252頁
- 1 甲州法度次第とは
- 2 甲州法度次第の概要
- 3 現代への影響
- 4 参考文献
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