産業標準化法における定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:59 UTC 版)
「日本産業規格」の記事における「産業標準化法における定義」の解説
産業標準化法にいう産業標準化は、つぎの事項を「全国的に統一し、又は単純化すること」を意味し、産業標準は、そのための基準である(第2条)。この法律に基づいて主務大臣が制定する産業標準が、日本産業規格と呼ばれる(第17条第1項)。 鉱工業品の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度または安全度 鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法または原単位 鉱工業品の生産に関する作業方法または安全条件 鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能または等級 鉱工業品の包装方法 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定または測定の方法 鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数または単位 プログラムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類、構造、品質、等級又は性能 電磁的記録の作成方法又は使用方法 電磁的記録に関する試験又は測定の方法 建築物その他の構築物の設計、施行方法または安全条件 役務(農林物資の販売その他の取扱いに係る役務を除く。以下同じ。)の種類、内容、品質又は等級 役務の内容又は品質に関する調査又は評価の方法 役務に関する用語、略語、記号、符号又は単位 役務の提供に必要な能力 事業者の経営管理の方法(日本農林規格等に関する法律第二条第二項第二号に規定する経営管理の方法を除く。) 前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項 鉱工業品には、産業標準化法第2条第1号の定義により、医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸および農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律による農林物資を含まない。
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