産業標準化法における定義とは? わかりやすく解説

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産業標準化法における定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:59 UTC 版)

日本産業規格」の記事における「産業標準化法における定義」の解説

産業標準化法にいう産業標準化は、つぎの事項を「全国的に統一し、又は単純化すること」を意味し産業標準は、そのための基準である(第2条)。この法律基づいて主務大臣制定する産業標準が、日本産業規格呼ばれる第17条第1項)。 鉱工業品の種類型式形状寸法構造装備品質等級成分性能耐久度または安全度 鉱工業品の生産方法設計方法製図方法使用方法または原単位 鉱工業品の生産に関する作業方法または安全条件 鉱工業品の包装種類型式形状寸法構造性能または等級 鉱工業品の包装方法 鉱工業に関する試験分析鑑定検査検定または測定の方法 鉱工業技術に関する用語、略語記号符号標準数または単位 プログラムその他の電磁的記録電子的方式磁気的方式その他人知覚によつては認識することができない方式作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類構造品質等級又は性能 電磁的記録作成方法又は使用方法 電磁的記録に関する試験又は測定の方法 建築物その他の構築物設計施行方法または安全条件 役務農林物資販売その他の取扱い係る役務を除く。以下同じ。)の種類内容品質又は等級 役務内容又は品質に関する調査又は評価の方法 役務に関する用語、略語記号符号又は単位 役務の提供に必要な能力 事業者経営管理方法日本農林規格等に関する法律第二条第二第二号に規定する経営管理方法を除く。) 前各号掲げ事項準ずるものとして主務省令定め事項 鉱工業品には、産業標準化法第2条第1号の定義により、医薬品農薬化学肥料蚕糸および農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律による農林物資含まない

※この「産業標準化法における定義」の解説は、「日本産業規格」の解説の一部です。
「産業標準化法における定義」を含む「日本産業規格」の記事については、「日本産業規格」の概要を参照ください。

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