現行皇室典範下
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1947年(昭和22年)に施行された現行の皇室典範でも、永世皇族制が採用されている。天皇の嫡男系嫡出の子孫は、その世数にかかわらず皇族とすることとしており(皇室典範5条、6条)、嫡出の男系に限定されている。皇室及び民間における一夫一妻制の確立と言う社会的変化を踏まえ、「現在の道義心の要請する所」(1946年(昭和21年)12月17日、皇室典範案特別委員会における憲法担当国務大臣金森徳次郎の答弁)として加えられたものである。 皇室典範 第六條 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 嫡出規定の他に、「天皇から2世までが親王/内親王」「3世以降が王/女王」と変更されている。 現行の皇室典範でも、皇太子(皇嗣たる皇子)・皇太孫(皇嗣たる皇孫)・皇后・太皇太后・皇太后を除く15歳以上の皇族は皇族の身分を離れることができ(第11条)、皇族女子が天皇・皇族以外と結婚した場合に皇族の身分を離れる(第12条)としている。また皇族出身でない親王妃又は王妃が未亡人となった場合は、皇室会議を経ずに身分を離れることができる(第14条)。 これらの規定を根拠として、1947年(昭和22年)10月14日、昭和天皇一家と直宮家を除く11宮家51人の臣籍降下が行われた。
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