清時代の奴隷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 18:57 UTC 版)
中国の「基本法」には、「魔法使い、魔女、すべての迷信を禁じる」という一条があった。嘉慶帝は1814年にキリスト教についての第六節を加えた。1821年に修正され1826年に道光帝によって発布された。それは漢人や満州人(タルタル人)にキリスト教を布教するヨーロッパ人に死刑を定めた。改宗を悔いないキリスト教徒は新疆のイスラーム教徒都市に送られ、イスラーム教徒の指導者やベグの奴隷として与えられた。 この節は述べる。「西洋人(ヨーロッパ人かポルトガル人)は、この国で天主教を布教すること、密かに本を印刷すること、布教のために集会を開くこと及び民衆を欺くこと、一方あらゆる満人および漢人は、教説を布教すること、密かに(洗礼で)名を授けること、大勢を扇動し惑わすことが証言で証明されれば、その頭目や指導者には速やかに絞殺刑が宣告される。宗教を布教して民衆を扇動して欺いた者は、その人数が多くなく名を与えなければ、投獄の後に絞殺刑が下される。教説の聴者や信者が少ない者は、(トルキスタンの)イスラーム教都市に移送し、彼らを支配できるベイやその他のイスラーム教徒の有力者に奴隷として渡されねばならない。. . . .ヨーロッパ人が密かに国内に彼らの管轄内で居住し、宗教を布教して多くを欺いていることを発見できなかったすべての文民及び軍人の官僚は、最高議会に移送され査問会に掛けられる。」
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