海洋遺伝資源とは? わかりやすく解説

海洋遺伝資源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/20 15:04 UTC 版)

BBNJ」の記事における「海洋遺伝資源」の解説

生物多様性条約において、遺伝機能的な単位有する植物動物微生物その他に由来する素材遺伝素材といい、現実の又は潜在的な価値有する遺伝素材遺伝資源という。遺伝資源利用生物多様性構成要素利用に当たる。生物多様性条約では「遺伝資源利用から生ず利益の公正かつ衡平配分」をその主要な目的1つとしており、第10回締約国会議COP10)においては遺伝資源利益配分についての「名古屋議定書」も締結している。ただし、生物多様性条約及び名古屋議定書では国の管轄権及ばない区域公海深海底)は適用範囲外であり、公海深海底にある遺伝資源対象とはならない。したがって公海深海底にある遺伝資源国際法上規律及ばない1977年2月アメリカ深海探査艇アルビン号熱水噴出孔多様な生物生息しているのを発見して以降海洋の科学的調査進展により、深海にある海底熱水鉱床熱水噴出孔海山冷水性サンゴ礁などには「極限環境生物」と呼ばれる生物など多く生息していることがわかってきており、また、それらの生物遺伝素材医薬品の開発などに応用できる可能性があり、「海洋遺伝資源」(marine genetic resources:MGR)として注目されている。しかし、バイオプロスペクティングなどにより、そのような海洋遺伝資源にアクセスするには高度な技術要しまた、公海深海底生物多様性条約及び名古屋議定書適用されないため、海洋遺伝資源から得られる利益事実上先進諸国による独占状態となる。 これに対し途上国は海洋遺伝資源は「人類の共通の財産」(Common Heritage of MankindCHM)であり海洋遺伝資源から得られる利益衡平配分するべきと主張している。他方先進諸国は海洋遺伝資源の取得公海自由の原則に基づき自由であるべき主張しまた、海洋遺伝資源に知的財産権認めるべきか否か問題となっている。 海洋遺伝資源へのアクセス方法として「海洋の科学的調査」と「バイオプロスペクティング」を峻別し、バイオプロスペクティングに対して一般的な海洋の科学的調査とは異な規制を行うという議論もあるが、両者外観上はほぼ同様の技術用いており明確な線引きをするのは至難である。

※この「海洋遺伝資源」の解説は、「BBNJ」の解説の一部です。
「海洋遺伝資源」を含む「BBNJ」の記事については、「BBNJ」の概要を参照ください。

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