能力構築及び技術移転
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/20 15:04 UTC 版)
海洋の科学的調査や海洋遺伝資源の利用については高度な技術が必要となるため途上国が行うことは難しい。先進国による資源や利益の独占を防ぐためには、途上国の能力構築と、途上国への技術移転が不可欠である。能力構築及び技術移転については海洋法条約第266条などにおいて定められている。 海洋法条約第266条(海洋技術の発展及び移転の促進) (1)いずれの国も、直接に又は権限のある国際機関を通じ、公正かつ合理的な条件で海洋科学及び海洋技術を発展させ及び移転することを積極的に促進するため、自国の能力に応じて協力する。 (2)いずれの国も、開発途上国の社会的及び経済的開発を促進することを目的として、海洋資源の探査、開発、保存及び管理、海洋環境の保護及び保全、海洋の科学的調査並びにこの条約と両立する海洋環境における他の活動について、海洋科学及び海洋技術の分野において、技術援助を必要とし及び要請することのある国(特に開発途上国(内陸国及び地理的不利国を含む。))の能力の向上を促進する。 (3)いずれの国も、海洋技術を衡平な条件ですべての関係者の利益のため移転させることについて、好ましい経済的及び法的な条件を促進するよう努力する。 ただし、海洋技術の移転の際には、海洋法条約第267条により、海洋技術の所有者等の正当な利益(知的財産権など)を保護する必要がある。
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