深海底における活動に関する能力構築及び技術移転
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/20 15:04 UTC 版)
「BBNJ」の記事における「深海底における活動に関する能力構築及び技術移転」の解説
深海底においても海洋法条約第144条などにおいて技術移転に関する規定が定められている。 海洋法条約第144条(技術の移転) (1)機構は、次に掲げることを目的として、この条約に従って措置をとる。 a.深海底における活動に関する技術及び科学的知識を取得すること。 b.すべての締約国が(a)の技術及び科学的知識から利益を得るようにするため、当該技術及び科学的知識の開発途上国への移転を促進し及び奨励すること。 (2)機構及び締約国は、このため、事業体及びすべての締約国が利益を得ることができるように、深海底における活動に関する技術及び科学的知識の移転の促進に協力する。機構及び締約国は、特に、次の計画及び措置を提案し及び促進する。 a.事業体及び開発途上国に対し深海底における活動に関する技術を移転するための計画(当該計画には、特に、事業体及び開発途上国が公正かつ妥当な条件の下で関連する技術を取得することを容易にするための方策を含める。) b.事業体の技術及び開発途上国の技術の進歩を目的とする措置(特に、事業体及び開発途上国の要員に対し、海洋科学及び海洋技術に関する訓練の機会並びに深海底における活動に対する十分な参加の機会を与えるもの) ただし、深海底の制度については海洋法条約採択当時から先進国による反発が大きかったため、第11部実施協定によってその規定が弱められているのが実情である。 例えば、第11部実施協定の附属書第5節1項では、「公開の市場における公正かつ妥当な商業的条件で又は合弁事業の取り決めを通じて」海洋技術を入手できない場合には「知的所有権の有効な保護と両立する公正かつ妥当な商業的条件で当該技術を入手することを促進する」に止めている。
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