深海底における活動に関する能力構築及び技術移転とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 深海底における活動に関する能力構築及び技術移転の意味・解説 

深海底における活動に関する能力構築及び技術移転

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/20 15:04 UTC 版)

BBNJ」の記事における「深海底における活動に関する能力構築及び技術移転」の解説

深海底においても海洋法条約144条などにおいて技術移転に関する規定定められている。 海洋法条約144条(技術移転) (1)機構は、次に掲げることを目的として、この条約に従って措置をとる。 a.深海底における活動に関する技術及び科学的知識取得すること。 b.すべての締約国(a)技術及び科学的知識から利益を得るようにするため、当該技術及び科学的知識開発途上国への移転促進し及び奨励すること。 (2)機構及び締約国は、このため事業体及びすべての締約国利益を得ることができるように、深海底における活動に関する技術及び科学的知識移転促進協力する機構及び締約国は、特に、次の計画及び措置提案し及び促進する。 a.事業体及び開発途上国対し深海底における活動に関する技術移転するための計画当該計画には、特に、事業体及び開発途上国が公正かつ妥当な条件の下で関連する技術取得することを容易にするための方策含める。) b.事業体技術及び開発途上国技術の進歩目的とする措置(特に、事業体及び開発途上国要員対し海洋科学及び海洋技術に関する訓練機会並びに深海底における活動対す十分な参加機会与えるもの) ただし、深海底制度について海洋法条約採択当時から先進国による反発大きかったため、第11部実施協定によってその規定弱められているのが実情である。 例えば、第11部実施協定附属書第5節1項では、「公開市場における公正かつ妥当な商業的条件で又は合弁事業取り決め通じて海洋技術入手できない場合には「知的所有権有効な保護両立する公正かつ妥当な商業的条件当該技術入手することを促進する」に止めている。

※この「深海底における活動に関する能力構築及び技術移転」の解説は、「BBNJ」の解説の一部です。
「深海底における活動に関する能力構築及び技術移転」を含む「BBNJ」の記事については、「BBNJ」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「深海底における活動に関する能力構築及び技術移転」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「深海底における活動に関する能力構築及び技術移転」の関連用語

1
12% |||||

深海底における活動に関する能力構築及び技術移転のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



深海底における活動に関する能力構築及び技術移転のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、WikipediaのBBNJ (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS