海技従事者免許の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 09:49 UTC 版)
区分分野免許乗り組み対象となる船舶の種類免許年齢海技士 航海(甲板部) 1級海技士 総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上 2級海技士 総トン数500トン以上1600トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上 3級海技士 総トン数600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上 船橋当直3級海技士 運航士とよばれ、ブリッジで船舶の安全航行を監視する。 満18歳以上 4級海技士 総トン数1600トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数500トン以上1600トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上 5級海技士 総トン数200トン以上1600トン未満の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数1600トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数200トン以上500トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数200トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数1600トン以上5000トン未満の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、総トン数200トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上 6級海技士 総トン数200トン未満の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数200トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、総トン数200トン以上500トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船 満18歳以上 機関(機関部) 1級海技士 出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上 2級海技士 出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上 3級海技士 出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上 機関当直3級海技士 当直として、船舶内の機関が正常に機能しているかを監視する。 満18歳以上 4級海技士 出力3000キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上 5級海技士 出力750キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力3000キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力1500キロワット以上3000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力3000キロワット以上6000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力6000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船、出力750キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船、出力750キロワット以上1500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 満18歳以上 6級海技士 出力750キロワット未満の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船 満18歳以上 内燃機関2級 出力3000キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶 満18歳以上 内燃機関3級 出力1500キロワット未満の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力3000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力6000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 満18歳以上 内燃機関4級 出力1500キロワット未満の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の内燃機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力3000キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力6000キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶 満18歳以上 内燃機関5級 出力750キロワット未満の内燃機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、出力1500キロワット以上の内燃機関を有する平水区域を航行区域とする船舶 満18歳以上 内燃機関6級 出力750キロワット未満の内燃機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力750キロワット未満の平水区域を航行区域とする船舶 満18歳以上 通信(無線部) 1級海技士 総トン数500トン以上の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事しない旅客船、旅客定員が250人を超えるもの又は総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン未満(遠洋区域を航行区域とするものに限る。)の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン以上の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人を超え近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、総トン数5000トン以上の近海区域を航行区域とする国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、総トン数1600トン以上の漁船、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る。)を行つているインマルサット無線設備を有する漁船又は無線電信等の陸上保守を行うインマルサット無線設備を有する漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) 2級海技士 平水区域又は沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない旅客船、総トン数500トン未満の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事しない旅客船、総トン数500トン以上の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事しない旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン未満の沿海区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン未満(近海区域を航行区域とするものに限る。)の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人以下の船舶であつて総トン数500トン以上の近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、旅客定員が250人を超え近海区域又は遠洋区域を航行区域とする国際航海に従事する旅客船、国際航海に従事しない船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、沿海区域を航行区域とする国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、総トン数5000トン未満の近海区域を航行区域とする国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外の船舶、電気通信業務を取り扱う総トン数500トン未満の漁船、総トン数500トン以上1600トン未満の漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) 3級海技士 電気通信業務を取り扱わない総トン数500トン未満の漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) 電子通信(無線部) 1級海技士 無線電信等の船上保守を行う国際航海に従事しない旅客船、無線電信等の船上保守を行わない国際航海に従事しない旅客船、無線電信等の船上保守を行うA1水域又はA2水域のみを航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行わないA1水域又はA2水域のみを航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行うA3水域又はA4水域を航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行う船舶、無線電信等の船上保守を行わないA3水域又はA4水域を航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行う船舶、無線電信等の船上保守を行わない船舶、無線電信等の船上保守を行うインマルサット無線設備を有する漁船、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化を除く。)を行つているインマルサット無線設備を有する漁船、無線電信等の船上保守を行うインマルサット無線設備を有しない漁船、無線電信等の船上保守を行わないインマルサット無線設備を有しない漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) 2級海技士 無線電信等の船上保守を行う国際航海に従事しない旅客船、無線電信等の船上保守を行うA1水域又はA2水域のみを航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行うA3水域又はA4水域を航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行う船舶、無線電信等の船上保守を行うインマルサット無線設備を有する漁船、無線電信等の船上保守を行うインマルサット無線設備を有しない漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) 3級海技士 無線電信等の船上保守を行わない国際航海に従事しない旅客船、無線電信等の船上保守を行わないA1水域又はA2水域のみを航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行わないA3水域又はA4水域を航行する国際航海に従事する旅客船、無線電信等の船上保守を行わない船舶、無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化を除く。)を行つているインマルサット無線設備を有する漁船、無線電信等の船上保守を行わないインマルサット無線設備を有しない漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) 4級海技士 無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る。)を行つているインマルサット無線設備を有する漁船又は無線電信等の陸上保守を行うインマルサット無線設備を有する漁船 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) 小型船舶操縦士 小型船舶 1級小型船舶 総トン数20トン未満のすべての海域を航行区域とする船舶(ただし海岸より100海里以上離れて航行する場合、六級海技士(機関)以上を有する機関長を乗り込ませなければならない。) 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) 2級小型船舶 総トン数20トン未満の平水区域および海岸から5海里以内の近海区域を航行区域とする船舶 満18歳以上(受験資格は満17歳9ヶ月以上) 2級小型船舶(湖川小出力限定) 出力15kw未満の湖・川及び指定水域の近海区域を航行区域とする船舶 満16歳以上(受験資格は満15歳9ヶ月以上) 特殊小型船舶 陸岸から2海里以内の近海区域を航行区域とする水上オートバイ 満16歳以上(受験資格は満15歳9ヶ月以上)
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