海技士免許の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 10:09 UTC 版)
いわゆる大型船舶に船舶職員、すなわち船長・航海士(甲板部)、機関長・機関士(機関部)、通信長・通信士(無線部)として乗務するには、海技士の資格を有していなければならない。 通常の大型船舶には甲板部が必ず存在するので、海技士 (航海)の乗務は必須である。 ただ帆船などで推進機関を有さない場合は、機関部がないので海技士 (機関)は不要である。 また、無線局を開設していても無線部を要さない船舶の場合は、海技士 (通信)や海技士 (電子通信)は不要であり、必要に応じ無線従事者の資格を有する者が乗船していればよい。
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