海技士免許の乗船履歴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 10:09 UTC 版)
乗船履歴とは海技士免状の満了日以前5年以内に、次の期間以上所定の船舶に船舶職員として乗り組んだ履歴のことをいう。乗船の事実は船員手帳その他の所定の書類によって明確に証明しなくてはならないことになっている。 職員法施行規則第3章第2節(海技試験の受験資格)の規定により、海技士になるための国家試験を受験するには一定の乗船履歴が必要である。 また免状を取得しても、一定期間の履歴を取得しないと免状に対し限定がかかる。 種別 船舶 期間 資格 職務 6級海技士(機関)試験又は内燃機関6級海技士(機関)試験 総トン数5トン以上の船舶 2年以上 - 機関の運転 5級海技士(機関)試験又は内燃機関5級海技士(機関)試験 総トン数10トン以上の船舶 3年以上 - 機関の運転 総トン数20トン以上の船舶 1年以上 6級海技士(機関) 機関長又は機関士 4級海技士(機関)試験又は内燃機関4級海技士(機関)試験 出力750キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船 3年以上 - 機関の運転 1年以上 5級海技士(機関) 機関長又は機関士 機関当直3級海技士(機関)試験 出力3,000キロワット以上の推進期間を有する沿海区域を航行する船舶総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行する船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 3年以上 - 機関の運転 出力1,500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行する船舶総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 1年6か月以上 4級海技士(機関) 機関士(1級機関士を除く。) 出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士 3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験 出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 3年以上 - 機関の運転 出力1,500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 2年以上 4級海技士(機関) 機関士(1等機関士を除く。) 出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶 1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士 出力750キロワット以上の推進機関を有する丙区域内で従業する漁船又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内においてを従業する漁船 1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士 近代化船 6か月以上 機関当直3級海技士(機関) 運航士 2級海技士(機関)試験又は内燃機関2級海技士(機関)試験 出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶出力1,500キロワット以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力1,500キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 1年以上 3級海技士(機関) 船舶職員 出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する沿海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 2年以上 3級海技士(機関) 機関長又は機関士 1級海技士(機関)試験 出力6,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶出力3,000キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶又は出力1,500キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶 2年以上 2級海技士(機関) 船舶職員(機関長又は1等機関士を除く。) 出力3,000キロワット以上の推進機関を有する乙区域を航行区域とする漁船又は出力1,500キロワット以上の推進機関を有する甲区域を航行区域とする漁船 1年以上 2級海技士(機関) 機関長又は1等機関士 出力750キロワット以上3,000キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする海難救助の用 4年以上 2級海技士(機関) 機関士(1等機関士を除く。) 出力750キロワット以上1,500キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする海難救助の用 2年以上 2級海技士(機関) 機関長又は1等機関士 6級海技士(航海)試験 総トン数5トン以上の船舶 2年以上 - 船舶の運航 5級海技士(航海)試験 総トン数10トン以上の船舶 3年以上 - 船舶の運航 総トン数20トン以上の船舶 1年以上 6級海技士(航海) 船長又は航海士 4級海技士(航海)試験 総トン数200トン以上の平水区域を航行区域とする船舶総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは乙区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船 3年以上 - 船舶の運航 1年以上 5級海技士(航海) 船長又は航海士 船橋当直3級海技士(航海)試験 総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 3年以上 - 船舶の運航 総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 1年6か月以上 4級海技士(航海) 航海士(1等航海士の除く。) 総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又総トン数200トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 1年以上 4級海技士(航海) 船長又は1等航海士 3級海技士(航海)試験 総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 3年以上 - 船舶の運航 総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 2年以上 4級海技士(航海) 航海士(1等航海士を除く。) 総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶総トン数200トン以上の丙区域において従業する漁船又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 1年以上 4級海技士(航海) 船長又は1等航海士 近代化船 6か月以上 船橋当直3級海技士(航海) 運航士 2級海技士(航海)試験 総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶総トン数500トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数500トン以上の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 1年以上 3級海技士(航海) 船舶職員 総トン数200トン以上500トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数200トン以上500トン未満の乙区域若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 2年以上 3級海技士(航海) 船長又は航海士 1級海技士(航海)試験 総トン数5000トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶総トン数1,600トン以上の近海区域を航行区域とする船舶若しくは総トン数500トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶 2年以上 2級海技士(航海) 船舶職員(船長及び1等航海士を除く。) 総トン数1,600トン以上の乙区域の漁船総トン数500トン以上の甲区域内のおいて従業する漁船 4年以上 2級海技士(航海) 船長又は1等航海士 総トン数200トン以上1,600未満の近海区域を航行区域とする海難救助の用 4年以上 2級海技士(航海) 航海士(1等航海士を除く。) 総トン数200トン以上500トン未満の遠洋区域を航行区域とする海難救助の用 2年以上 2級海技士(航海) 船長又は1等航海士 3級海技士(通信)試験 総トン数5トン以上の船舶 6か月以上 - - 2級海技士(通信)試験 沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は漁船 6か月以上 - 実習又は無線電信・無線電話による通信 1級海技士(通信)試験 近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 6か月以上 - 実習又は無線電信・無線電話による通信 4級海技士(電子通信)試験 総トン数5トン以上の船舶 6か月以上 - - 3 - 1級海技士(電子通信)試験 近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 6か月以上 - -
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