海技士免許の乗船履歴とは? わかりやすく解説

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海技士免許の乗船履歴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 10:09 UTC 版)

海技士」の記事における「海技士免許の乗船履歴」の解説

乗船履歴とは海技士免状満了日以前5年以内に、次の期間以上所定の船舶船舶職員として乗り組んだ履歴のことをいう。乗船事実船員手帳その他の所定書類によって明確に証明しなくてはならないことになっている職員法施規則第3章第2節海技試験受験資格)の規定により、海技士になるための国家試験受験するには一定の乗船履歴が必要である。 また免状取得しても、一定期間履歴取得しないと免状対し限定がかかる。 種別 船舶 期間 資格 職務 6級海技士(機関)試験又は内燃機関6級海技士(機関)試験 総トン数5トン上の船舶 2年上 - 機関の運転 5級海技士(機関)試験又は内燃機関5級海技士(機関)試験 総トン数10トン上の船舶 3年上 - 機関の運転 総トン数20トン上の船舶 1年以上 6級海技士(機関) 機関長又は機関士 4級海技士(機関)試験又は内燃機関4級海技士(機関)試験 出力750キロワット上の推進機関有する平水区域航行区域とする船舶総トン数20トン上の沿海区域近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は総トン数20トン上の漁船 3年上 - 機関の運転 1年以上 5級海技士(機関) 機関長又は機関士 機関当直3級海技士(機関)試験 出力3,000キロワット上の推進期間を有する沿海区域航行する船舶総トン数20トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行する船舶又は総トン数20トン上の乙区若しくは甲区域内において従業する漁船 3年上 - 機関の運転 出力1,500キロワット上の推進機関有する沿海区域航行する船舶総トン数20トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は総トン数20トン上の乙区若しくは甲区域内において従業する漁船 1年6か月以上 4級海技士(機関) 機関士1級機関士を除く。) 出力750キロワット上の推進機関有する沿海区域航行区域とする船舶総トン数20トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は総トン数20トン上の乙区若しくは甲区域内において従業する漁船 1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士 3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験 出力3,000キロワット上の推進機関有する沿海区域航行区域とする船舶総トン数20トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は総トン数20トン上の乙区若しくは甲区域内において従業する漁船 3年上 - 機関の運転 出力1,500キロワット上の推進機関有する沿海区域航行区域とする船舶総トン数20トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は総トン数20トン上の乙区若しくは甲区域内において従業する漁船 2年以上 4級海技士(機関) 機関士1等機関士を除く。) 出力750キロワット上の推進機関有する沿海区域航行区域とする船舶総トン数20トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶 1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士 出力750キロワット上の推進機関有する区域内で従業する漁船又は総トン数20トン上の乙区若しくは甲区域内においてを従業する漁船 1年以上 4級海技士(機関) 機関長又は1等機関士 近代化船 6か月上 機当直3級海技士(機関) 運航士 2級海技士(機関)試験又は内燃機関2級海技士(機関)試験 出力3,000キロワット上の推進機関有する沿海区域航行区域とする船舶出力1,500キロワット上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は出力1,500キロワット上の推進機関有する乙区若しくは甲区域内において従業する漁船 1年以上 3級海技士(機関) 船舶職員 出力750キロワット以上1,500キロワット未満推進機関有する沿海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は出力750キロワット以上1,500キロワット未満推進機関有する乙区若しくは甲区域内において従業する漁船 2年以上 3級海技士(機関) 機関長又は機関士 1級海技士(機関)試験 出力6,000キロワット上の推進機関有する沿海区域航行区域とする船舶出力3,000キロワット上の推進機関有する近海区域航行区域とする船舶又は出力1,500キロワット上の推進機関有する遠洋区域航行区域とする船舶 2年以上 2級海技士(機関) 船舶職員機関長又は1等機関士を除く。) 出力3,000キロワット上の推進機関有する乙区域を航行区域とする漁船又は出力1,500キロワット上の推進機関有する甲区域を航行区域とする漁船 1年以上 2級海技士(機関) 機関長又は1等機関士 出力750キロワット以上3,000キロワット未満推進機関有する近海区域航行区域とする海難救助の用 4年以上 2級海技士(機関) 機関士1等機関士を除く。) 出力750キロワット以上1,500キロワット未満推進機関有する遠洋区域航行区域とする海難救助の用 2年以上 2級海技士(機関) 機関長又は1等機関士 6級海技士(航海)試験 総トン数5トン上の船舶 2年上 - 船舶の運航 5級海技士(航海)試験 総トン数10トン上の船舶 3年上 - 船舶の運航 総トン数20トン上の船舶 1年以上 6級海技士(航海) 船長又は航海士 4級海技士(航海)試験 総トン数200トン上の平水区域航行区域とする船舶総トン数20トン上の沿海区域近海区域若しくは乙区若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は総トン数20トン上の漁船 3年上 - 船舶の運航 1年以上 5級海技士(航海) 船長又は航海士 船橋当直3級海技士(航海)試験 総トン数1,600トン上の沿海区域航行区域とする船舶総トン数20トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は総トン数20トン上の乙区若しくは甲区域内において従業する漁船 3年上 - 船舶の運航 総トン数500トン上の沿海区域航行区域とする船舶総トン数20トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は総トン数20トン上の乙区若しくは甲区域内において従業する漁船 1年6か月以上 4級海技士(航海) 航海士1等航海士の除く。) 総トン数200トン上の沿海区域航行区域とする船舶総トン数20トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶総トン数200トン上の区域内において従業する漁船又は総トン数20トン上の乙区若しくは甲区域内において従業する漁船 1年以上 4級海技士(航海) 船長又は1等航海士 3級海技士(航海)試験 総トン数1,600トン上の沿海区域航行区域とする船舶総トン数20トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は総トン数20トン上の乙区若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 3年上 - 船舶の運航 総トン数500トン上の沿海区域航行区域とする船舶総トン数20トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は総トン数20トン上の乙区若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 2年以上 4級海技士(航海) 航海士1等航海士を除く。) 総トン数200トン上の沿海区域航行区域とする船舶総トン数20トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶総トン数200トン上の区域において従業する漁船又は総トン数20トン上の乙区若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 1年以上 4級海技士(航海) 船長又は1等航海士 近代化船 6か月上 船当直3級海技士(航海) 運航士 2級海技士(航海)試験 総トン数1,600トン上の沿海区域航行区域とする船舶総トン数500トン上の近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は総トン数500トン上の乙区若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 1年以上 3級海技士(航海) 船舶職員 総トン数200トン以上500トン未満近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は総トン数200トン以上500トン未満乙区若しくは甲区域内のおいて従業する漁船 2年以上 3級海技士(航海) 船長又は航海士 1級海技士(航海)試験 総トン数5000トン上の沿海区域航行区域とする船舶総トン数1,600トン上の近海区域航行区域とする船舶若しくは総トン数500トン上の遠洋区域航行区域とする船舶 2年以上 2級海技士(航海) 船舶職員船長及び1等航海士を除く。) 総トン数1,600トン上の乙区域の漁船総トン数500トン上の甲区域内のおいて従業する漁船 4年以上 2級海技士(航海) 船長又は1等航海士 総トン数200トン以上1,600未満近海区域航行区域とする海難救助の用 4年以上 2級海技士(航海) 航海士1等航海士を除く。) 総トン数200トン以上500トン未満遠洋区域航行区域とする海難救助の用 2年以上 2級海技士(航海) 船長又は1等航海士 3級海技士(通信)試験 総トン数5トン上の船舶 6か月以上 - - 2級海技士(通信)試験 沿海区域近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は漁船 6か月以上 - 実習又は無線電信無線電話による通信 1級海技士(通信)試験 近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は乙区若しくは甲区域内において従業する漁船 6か月以上 - 実習又は無線電信無線電話による通信 4級海技士(電子通信)試験 総トン数5トン上の船舶 6か月以上 - - 3 - 1海技士(電子通信)試験 近海区域若しくは遠洋区域航行区域とする船舶又は乙区若しくは甲区域内において従業する漁船 6か月以上 - -

※この「海技士免許の乗船履歴」の解説は、「海技士」の解説の一部です。
「海技士免許の乗船履歴」を含む「海技士」の記事については、「海技士」の概要を参照ください。

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