海外療養費とは? わかりやすく解説

海外療養費

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 03:53 UTC 版)

療養費」の記事における「海外療養費」の解説

社会保険健康保険等)では1981年3月から、国民健康保険では2001年6月から、海外医療機関受診した場合でも療養費支給されるようになった。 現に海外にある被保険者からの療養費支給申請は、原則として事業主経由して行い事業主代理して受領する海外へ送金行わない)。また海外療養費の支給額算定用い邦貨換算率は、療養受けたではなく支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いる(昭和56年2月25日保険10号、庁保険2号)。手続には、診療内容明細書診療内容病名病状等が記載され医師の証明書)と領収明細書内訳記載され医療機関発行領収書)およびこれらの和訳文、さらに旅券等の海外渡航事実確認できる書類写しと、当該海外療養担当者照会する旨の同意書が必要である(平成25年12月6日保保発1206第2号)。 被保険者等が下記の状態のいずれも満たす場合には、海外療養費の支給認められるやむを得ない」に該当する場合判断できる平成29年12月22日保保発1222第2号)。 臓器移植を必要とする被保険者等がレシピエント適応基準該当し海外渡航時に日本臓器移植ネットワーク登録している状態であること 当該被保険者等が移植を必要とする臓器係る国内における待機状況考慮すると、海外移植受けない限り生命維持不可能となる恐れが高いこと 国民健康保険後期高齢者医療制度場合1年以上海外渡航する場合市町村海外転出届提出しなければならず、提出する国民健康保険後期高齢者医療制度自動的に脱退となる。海外療養費は、世界短期滞在海外旅行時の保険制度であり、長期滞在場合給付対象とされていない。また日本保険対象医療のみが対象で、単なる治療目的渡航や、日本保険対象外医療受けた場合には、海外療養費の対象とならない

※この「海外療養費」の解説は、「療養費」の解説の一部です。
「海外療養費」を含む「療養費」の記事については、「療養費」の概要を参照ください。

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