外国で病気やけがで医療機関を受診する場合とは? わかりやすく解説

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外国で病気やけがで医療機関を受診する場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 01:12 UTC 版)

医療保険」の記事における「外国で病気やけがで医療機関を受診する場合」の解説

海外療養費」も参照 外国では日本公的医療保険使えないが、外国でけがや病気になって現地医療機関受診した場合国外で支払った医療費について、帰国してから加入している保険者請求することのできる海外療養費という制度がある。ただし、手続きには診療内容明細書診療内容病名病状等が記載され医師の証明書)と領収明細書内訳記載され医療機関発行領収書)、およびこれの和訳文が必要となる上、公的医療保険から支給される金額日本での同様の病気やけがの医療費標準額)と支給決定日の外国為替換算率基準算定されるため、外国でかかった医療費高額な場合公的医療保険から戻される割合が低いことがあるまた、救急車代(外国では基本的に救急車有料)などは対象ならないことや、一時的に医療費立替払いする必要が生じるため、海外旅行傷害保険契約クレジットカードによっては標準セットされていることも多い)しておくと、医療費請求保険会社に 回すことができ、主要国では現地での日本語によるサポート受けられることが多い。海外旅行傷害保険から医療費保険金の形で降りても、公的医療保険海外療養費支給額減額されることはないとのこと。

※この「外国で病気やけがで医療機関を受診する場合」の解説は、「医療保険」の解説の一部です。
「外国で病気やけがで医療機関を受診する場合」を含む「医療保険」の記事については、「医療保険」の概要を参照ください。

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