換算率
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/14 22:42 UTC 版)
笞罪は10回につき1斤、杖罪も10回につき1斤(ただし杖の回数は最低60回から最高100回までであるため、実際の支払は6-10斤の間となる)、徒罪(1-3年)の場合には20-60斤(半年増加ごとに10斤増加)、流罪の場合には近流80斤、中流90斤、遠流100斤、死罪の場合には200斤。銅以外でも銭や稲、布など銅に代わり得る物での納付も認められており、986年には銭60文を銅1斤に換算することが定められている。平安時代になると実刑を回避する手段ばかりではなく、銅を請求する事例も増えた。
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