津波避難施設の定義とは? わかりやすく解説

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津波避難施設の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 21:18 UTC 版)

津波避難施設」の記事における「津波避難施設の定義」の解説

内閣府による「津波避難ビル等」の定義 「津波避難ビル等に係るガイドライン」(平成17年6月津波避難ビル等に係るガイドライン検討内閣府政策統括官(防災担当) による定義は次の通り。(ただし、その後東日本大震災での津波被害踏まえ関係法令整備されているため、必ずしもこの定義が当てはまらない場合がある。) 津波避難ビル津波浸水予想地域内において、地域住民等が一時もしくは緊急避難退避する施設人工構造物に限る)をいう。なお、津波による浸水恐れのない地域避難施設高台含まない津波避難ビル等の指定検討する際の構造的要件耐震性及び津波対す構造安全性)について、次のように定めている。 ○基本方針 (1)耐震性 耐震診断によって耐震安全性確認されていること、または、新耐震設計基準1981年昭和56 年施行)に適合していることを基本とする。 (2)津波対す構造安全性 原則として RC または SRC 構造とし、想定浸水深に応じて階数や、津波進行方向奥行き考慮する国土交通省港湾局による「津波避難施設」の定義 「港湾津波避難施設設計ガイドライン」(平成25年10月国土交通省港湾局 による定義は次の通り津波避難施設 (A種) 最大クラス津波対象とし、港湾における避難困難地域避難者津波から緊急的・一時的に避難することを目的したものであり、港湾特性への対応が考慮され津波避難施設のこと。津波避難ビル津波避難タワー高台等がある。 津波避難施設 (B種) 最大クラス津波対応しないものの、発生頻度の高い津波上の津波対象とし、港湾における避難困難地域避難者津波から緊急的・一時的に退避する際に活用できる津波避難施設のこと。最大クラス津波発生した際には津波避難施設として機能しなくなることから、最大クラス津波対応できる施設避難できない場合に、やむを得ず一時的・緊急的に退避する、「津波緊急退避施設」と位置付けられる既存施設機能的構造的な補強施して活用することや新設港湾施設津波避難機能付加したものが考えられる

※この「津波避難施設の定義」の解説は、「津波避難施設」の解説の一部です。
「津波避難施設の定義」を含む「津波避難施設」の記事については、「津波避難施設」の概要を参照ください。

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