津波避難施設の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 21:18 UTC 版)
内閣府による「津波避難ビル等」の定義 「津波避難ビル等に係るガイドライン」(平成17年6月)津波避難ビル等に係るガイドライン検討会 内閣府政策統括官(防災担当) による定義は次の通り。(ただし、その後、東日本大震災での津波被害を踏まえ、関係法令が整備されているため、必ずしもこの定義が当てはまらない場合がある。) 津波避難ビル等 津波浸水予想地域内において、地域住民等が一時もしくは緊急避難・退避する施設(人工構造物に限る)をいう。なお、津波による浸水の恐れのない地域の避難施設や高台は含まない。 津波避難ビル等の指定を検討する際の構造的要件(耐震性及び津波に対する構造安全性)について、次のように定めている。 ○基本方針 (1)耐震性 耐震診断によって耐震安全性が確認されていること、または、新耐震設計基準(1981年(昭和56 年)施行)に適合していることを基本とする。 (2)津波に対する構造安全性 原則として RC または SRC 構造とし、想定浸水深に応じて、階数や、津波の進行方向の奥行きを考慮する。 国土交通省港湾局による「津波避難施設」の定義 「港湾の津波避難施設の設計ガイドライン」(平成25年10月)国土交通省港湾局 による定義は次の通り。 津波避難施設 (A種) 最大クラスの津波を対象とし、港湾における避難困難地域の避難者が津波から緊急的・一時的に避難することを目的としたものであり、港湾の特性への対応が考慮された津波避難施設のこと。津波避難ビル、津波避難タワー、高台等がある。 津波避難施設 (B種) 最大クラスの津波に対応しないものの、発生頻度の高い津波以上の津波を対象とし、港湾における避難困難地域の避難者が津波から緊急的・一時的に退避する際に活用できる津波避難施設のこと。最大クラスの津波が発生した際には津波避難施設として機能しなくなることから、最大クラスの津波に対応できる施設に避難できない場合に、やむを得ず一時的・緊急的に退避する、「津波緊急退避用施設」と位置付けられる。既存の施設の機能的、構造的な補強を施して活用することや新設の港湾施設に津波避難機能も付加したものが考えられる。
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