津波防災地域づくり法による区域指定とは? わかりやすく解説

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津波防災地域づくり法による区域指定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 00:12 UTC 版)

津波」の記事における「津波防災地域づくり法による区域指定」の解説

沿岸部でも、地形人の居住有無によって、予想される津波被害異なる。東日本大震災前から一部ではハザードマップ作られるなどしていたが、津波の高さの想定周知は十分でなかった。東日本大震災起きた2011年年末、「津波防災地域づくり法」が制定され翌年施行された。同法に基づき建物床面嵩上げなどが求められる津波災害の「特別警戒区域」のオレンジゾーンとして2018年3月27日静岡県伊豆市土肥(とい)地区一部全国初め指定された。津波ハザードマップ作成などが必要な警戒区域」(イエローゾーン)は徳島県山口県など7府県83市町指定されている。 ただ、地元イメージ悪化恐れて津波被害想定対策進まない傾向指摘されている。特別警戒区域のうち、住宅新改築を制限できるレッドゾーンは、2018年3月時点指定例はない。

※この「津波防災地域づくり法による区域指定」の解説は、「津波」の解説の一部です。
「津波防災地域づくり法による区域指定」を含む「津波」の記事については、「津波」の概要を参照ください。

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